高齢者の場合、死亡事故での慰謝料の相場に変化はある?
大切なご家族が死亡事故に遭われた場合、加害者側にはしっかり慰謝料等の請求をしなければなりません。
お金で気持ちが収まるものでは当然ありませんが、ご家族を失った事に対する補償は、請求するべきです。
交通事故の例として、高齢者が死亡事故に遭われるケースは決して稀ではありません。
中には、高齢者の場合には慰謝料の相場は変わるのか?と疑問を持たれる方もいるかと思います。
まず、高齢者であっても、子供や独身の男女とそれほど大きな差は生まれません。
実際には高齢者というように年齢で分類するのではなく、家庭内での立場や役割的な部分が関わってきます。
例をあげるならば、家庭を支える大黒柱だったのか、収入はあったのかという部分が絡んでくるのです。
そのため、大黒柱である父親が死亡事故に遭った場合と、既に定年を迎えている高齢者を比較すると、やはり高齢者の方が慰謝料の相場は安くなります。
老人や高齢者の場合、弁護士基準で慰謝料を請求したとすると、だいたい2,000万円から2,500万円が相場で、一家の支柱である方が亡くなった場合、2,800万円ほどが相場となっています。
このような数値から見ると、高齢者であるといくらかの慰謝料の違いが現れると言えます。
慰謝料が増額する可能性はある
高齢者の死亡事故であったとしても、慰謝料が増額する可能性は十分にあります。
わかりやすいところでは、自賠責基準や任意保険基準よりも、弁護士基準の方が増額を見込めるというものでしょう。
その他にも、亡くなった被害者が年金をもらっていたり、農作業をして働いていたりする場合、家庭内での役割は大きいと考えられる可能性があります。
そうすると、通常よりも慰謝料が増額する可能性も十分にあります。
加害者が飲酒運転をしていたり、信号無視であったりするほか、ひき逃げなどの悪質なケースにおいても、死亡慰謝料が増額される事があります。
ただ、こういった交渉の余地があったり、被害者にとって主張できるものがあったりする場合、遺族たちで加害者側と交渉するのは簡単ではありません。
保険会社に押し切られ、低い基準で慰謝料が支払われるという事も考えられます。
慰謝料の増額を希望する状況こそ、交通事故に強い弁護士に依頼し、加害者側とのやりとりをお願いしてみる方が良いでしょう。
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ご家族が死亡事故に遭われると、正常な判断ができなくなる可能性があります。抜けのないよう、損害賠償を全て請求するためにも、その種類についてはしっかりと把握しておく事が大切です。
死亡事故による慰謝料は、本人に対する慰謝料と近親者慰謝料があるが、近親者慰謝料を積極的に請求することにより、遺族の悲しみを訴えて慰謝料が増額する可能性がある。
家族が死亡事故に遭った場合、遺族は相続の手続きをしなければならない。ある程度期間が設けられ、注意しなければならない点もあるため、把握しておくべきである。
高齢者の死亡事故の場合、被害者が年金生活か、給与所得者か、無年金者なのかで逸失利益の計算が大幅に変わってくる。
家族が死亡事故に遭った際に請求できる慰謝料は死亡慰謝料と呼ばれ、死亡した被害者本人に対する本人慰謝料と被害者の近親者に対する慰謝料といった内訳は2種類に分別される。