死亡事故となった場合、過失割合に納得できなかったら?
死亡事故に遭った家族の葬儀を済ませ、あわただしい日々が一段落すると、やがて加害者と損害賠償について話し合う時期が訪れます。
加害者が任意自動車保険に加入しており、保険会社が示談の代行をする場合、故人の四十九日を過ぎたころに示談交渉についての連絡が入るのが一般的です。
しかし、示談交渉の内容が必ずしも被害者の希望通りになるとは限りません。
加害者と被害者の過失割合が最大の焦点となり、双方の意見が食い違う原因となります。
生存している加害者は、自分の過失割合が有利になるように事故当時の状況を説明できます。
しかし、加害者がどんなに状況をねじ曲げて説明しても、亡くなった被害者は異議を申し立てられません。
そのため、死亡事故は過失割合でもめることがとても多いのです。
亡くなった被害者の過失割合に納得できなかったら、十分な証拠を積み重ねて反論するべきです。
なぜなら、過失割合は損害賠償金額に影響するからです。
損害賠償金額が1億円で、過失割合は加害者60:被害者40のケースでは、被害者は1億円の損害賠償金の6割である6000万円を受け取ります。
死亡事故は損害賠償金が高額なので、過失割合によって受け取れる賠償金が大きく変わるのです。
さらに、被害者が事故責任の多くを負うというのは、遺族も納得しがたいでしょう。
死亡事故で、加害者が主張する過失割合に納得できなかったら、弁護士に相談するなどして、納得できる過失割合を相手が認めるまで話し合うことをお勧めします。
保険会社が過失割合を決める方法は?
保険会社は、交通事故における過失割合を、警察が作成した交通事故証明書をもとに決めています。
むろん、1通の証明書を読んでただちに過失割合を決めるのではなく、過去に起きた交通事故の判例のなかから類似の事故を探し出し、その類似事故を根拠に、死亡事故の過失割合を被害者に提示するのです。
しかし、まったく同じ交通事故というものはなく、発生した時間、天候、当事者の運転技術、道路の状況など、事故が起きた要因は事故ごとに異なります。
保険会社が類似の交通事故を参考にするにしても、複数の類似事故のなかから、自分たちに最も都合の良い判例、すなわち過失割合が加害者に有利な判例を引き合いにしている可能性もあるでしょう。
そのような状況で示談交渉を進めるのは、あまりにも被害者に不利です。
死亡事故の被害者遺族の方は、交通事故に詳しい弁護士と相談して、加害者主導で示談が進まないよう、十分な証拠を集めることをお勧めします。
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死亡事故で損害賠償についての示談交渉が難航したら、交通事故紛争処理センターに相談すると中立の立場で相談に乗って和解を提案してくれる。
死亡事故は、傷害事故と違い被害者が意見を述べることができないため、過失割合に納得できない遺族は、弁護士に事故を調査してもらって正しい過失割合を主張するほうが良い。
死亡事故の損害賠償金を受け取る人は、亡くなった被害者から請求権を相続した相続人である。他の相続人が、代表者による示談交渉を反対した場合は、個別に示談交渉できるよう依頼すると良い。
死亡事故で弁護士を雇う利点は、公的な手続きを代行してもらえる、加害者側の交渉を任せられるので直接会わずに済む、保険会社と交渉して保険金の増額が望めるなどがある。
交通事故や死亡事故の加害者や加害者の保険会社に対する保険金の請求権は、2年もしくは3年であるため、時効以前に示談をしないといけないが、時効を中断する方法もあり、弁護士と相談をした方が良い。