死亡事故で遺族に損害賠償請求されることがある?

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死亡事故

死亡事故で遺族が損害賠償金を支払うケースとはどんなもの?

死亡事故3

自動車同士での死亡事故の場合、追突など、一部の例を除いてお互いに過失があることが普通です。

そのため、一方が死亡して一方が怪我で済んだとしても、死亡した側の過失が大きい場合には、時として莫大な損害賠償請求をされることがあります。

もし仮に、自動車同士の死亡事故で、Aは死亡・Bは怪我と後遺症が残り、A・Bの過失割合は9:1だとします。
この場合、B側はAの損害である1割をAの遺族に支払い、A側はBの損害である9割をAに支払うことになります。
つまり、A・B双方の損害賠償額が5000万円であったのならば、AはBに4500万円、BはAに500万円支払うことになるので、相殺してAが4000万円を支払うことになります。

任意の自動車保険に加入している場合には保険会社がこれらの支払いをするため、A・B本人自体の負担がなく終わることが多いです。

遺族に賠償責任がのしかかる場合も

しかし、自賠責保険にしか加入していなかったり、任意の自動車保険に加入していたとしても、遺族に損害賠償責任が降りかかることもあります。

先述の過失割合9:1でお互いの損害が5000万円、お互い自賠責保険のみというケースでは、自賠責保険からA側に過失相殺した死亡慰謝料として500万円支払われ、B側には後遺障害慰謝料として4000万円が支払われます。
しかし、B側は自賠責保険だけでは500万円足りないので、A側に500万円を請求できることになります。

これはA・Bの損害賠償額が同程度で自賠責保険の上限前後の損害賠償金であったため、お互いに保険金の中から賄えていますが、Bの損害賠償額が大きければAは自賠責保険からの保険金だけでは支払えないことになります。

死亡事故の場合、被害者の年齢や年収によっては1億円を超えることも珍しくなく、遷延性意識障害など将来的な介護が必要な場合には、3億円を超える賠償金の支払いを裁判所が命じたものもあります。

では、交通事故で支払われる保険金だけでは、死亡事故の相手方への賠償が出来ない場合はどうなるのかと言うと、まずは加害者の遺産の中から損害賠償金が支払われます。
それでも支払いきれない場合には、加害者の法定相続人である遺族に支払い義務が生じます。

しかし、損害賠償責任が遺族に発生するのは相続によるものなので、相続放棄をすれば遺族と言えども損害賠償金を支払う必要がなくなります。
夫が死亡して妻と子どもが相続放棄をした場合、相続権が夫の親や兄妹へと移り、今度は親や兄弟が損害賠償請求の対象となるため、死亡事故に絡んで相続放棄する場合には、事前に関係者に連絡をしておいた方が良いでしょう。

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