死亡事故で処理が終わるまでの期間は?
ご家族が死亡事故に遭われて、残されたご遺族は心痛に苛まれることがほとんどです。
そのため、「死亡事故の処理をすぐに終わらせたい。加害者との話し合いも家族を思い出して辛いのでしたくない。お金に困っているわけでもないので、保険会社とも交渉したくない。」と言われる方もいます。
しかし、加害者からすれば被害者の家族へ謝罪して、裁判所の判決を受けて刑を済ませたいと考えていますし、保険会社からすれば業務として加入者の加害者が起こした死亡事故の処理にあたっています。
つまり加害者にしても、保険会社にしても「被害者を無視して放っておく」と言う事は出来ないのです。
しかも、死亡事故ならば刑事事件として検察庁に送検されていますので、加害者ほどではありませんが検察庁から被害者家族にも連絡があることがあります。
こう聞くと「いつまで死亡事故に振り回されるのだろう」と、暗い気持ちになられているかもしれません。
そのため、死亡事故が起きた場合に解決までにどのくらいの期間がかかるか、一般的な死亡事故で解説します。
半年から1年が一般的
死亡事故の加害者の大半は、交通事故の現場もしくは救急搬送された病院で治療が済んだあと逮捕されます。
その後、加害者側は警察の取り調べや勾留などがされますが、被害者家族側は警察からの事情聴取がある場合もありますが、目撃証言やドライブレコーダーなどで事故の証拠が固まっている場合には、しばらくは連絡がないこともあります。
通例では仏教の物忌みの四十九日の期間を過ぎてから、加害者側の保険会社や警察・検察庁から本格的に連絡があります。
とはいえ、警察や検察庁は大きな動きがない限りは頻繁に連絡があるわけではありませんので、月に一度もあれば多い方だと言えます。
逆に、加害者の処分の進行状況を知りたい場合は、被害者家族側からアクションを起こす必要があります。
一番問題となるのが、保険会社です。
保険会社は、何も言わなければ死亡時の一般的な平均余命とその年代の年収で損害補償金を算出して言ってきます。
いわばマニュアル化した損害補償金の計算なので、被害者一人一人に合った損害補償金額であるとは限りません。
そのため、被害者の収入や被害者家族の事情などを説明し、それに合った損害補償金額を算出してもらわなければいけないのですが、それが被害者家族にとって苦痛となり解決までの期間が延びると言う事があります。
加害者の判決が下りるのに半年から一年、保険会社との交渉が最速で3か月ほどとなるので、早さだけを重視すれば半年から1年の期間で終了することになります。
ですが、死亡事故の心痛に悩まされているのならば、弁護士に任せるのが最善と言えます。
弁護士は依頼主の立場に立って話を聞き、加害者や加害者側の保険会社、警察や検察庁からの連絡もすべて代わりに聞いてもらえますので、精神的な軽減は大きいと言えます。
「死亡事故後について」に関してのみんなの質問
交通死亡事故に夫が巻き込まれてしまい、心痛のあまり日常生活もうまくできなくなっています。
しばらくはそっとしておいてもらいたいと思っていたのですが、警察や加害者側の保険会社や弁護士が連絡してくるため、心休まる時間がありません。
なるべく早く死亡事故のやり取りを終わらせたいのですが、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?
死亡事故の場合、加害者が警察に拘束、裁判所で起訴・結審までに、半年から1年ほどかかります。
これは加害者と検察庁との話であって、被害者や被害者遺族が必ずしもかかわらなくても良いものです。
また、保険会社の方も極端な言い方をすると、保険会社から提示された示談をすぐすれば、短期間で終わらすことができます。
しかし、それでは保険会社との金銭的な交渉がまともにできませんし、加害者の死亡事故に対する反省なども知ることができません。
どうしても直接交渉をするのがつらいのであれば、弁護士に代わりに交渉してもらうことをお勧めします。
祖母が横断歩道を横断中に、信号無視をして突っ込んで来た自動車にはねられ死亡しました。
死亡事故を知らせる電話や遺体の引き取りなどで警察から3・4回ほど連絡がありましたが、その後、4カ月経っても何も連絡がありません。
加害者がどうなったのか知りたいのですが、4カ月経った今、刑務所に入っているのでしょうか?
死亡事故は刑事事件として取り扱われるため、基本的には起訴された加害者と検察で裁判が進められます。
そのため、「被害者には加害者にどういった処分が下りたか知るすべがないのか?」という、被害者や被害者遺族の声を受けて、「被害者等通知制度」が平成19年に施行されました。
検察官に被害者等通知の希望を出しておけば、加害者が起訴されたり、結審した時などに郵送で連絡が来ます。
もし希望を出されているにもかかわらず、検察庁から連絡がない場合は、まだ起訴されていない可能性もありますので、一度確認をしてみても良いかもしれません。
死亡事故で母が亡くなってから、1年半以上経ちます。
加害者は飲酒運転とスピード違反の悪質運転手で、半年前に実刑判決を受けています。
加害者が加入していた自動車保険の会社から示談の連絡がありますが、加害者が刑務所に服役中ということで、示談交渉をのばしのばしにされています。
金銭的に不満もありますが、保険会社の態度にもかなり不満があります。
死亡事故の示談交渉は、これほどまでに長引くのが普通なのでしょうか?
死亡事故に限らず、加害者が意識不明の重体になったり、重傷で絶対安静であったりすることもあります。
保険会社は年何千件も交通事故を取り扱っているのですから、加害者が服役しているといったケースも取り扱ったことがあるはずで、示談交渉を延ばされる理由にはなりません。
あまりにも保険会社の担当の対応に問題があるようでしたら、本社のお客様センターに問い合わせを入れるか、弁護士に交渉を代わってもらうという方法もあります。
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死亡事故は、傷害事故と違い被害者が意見を述べることができないため、過失割合に納得できない遺族は、弁護士に事故を調査してもらって正しい過失割合を主張するほうが良い。
通常の交通事故の場合、事故当初から相手方の損害保険会社から連絡が来ることが多いが、死亡事故の場合は四十九日が済んでから連絡してくるのが基本である。
家族が死亡事故に遭った場合の示談のタイミングは、遺産相続が始まった際に始めるか、加害者の懲罰をどのようにしたいかを遺族が考えて行うとよい。
仕事が忙しくて死亡事故の賠償金について話し合う時間がなかったら、弁護士を代理人にすると、賠償金の相場を知っているので、適正な賠償金額で保険会社と示談交渉してくれる。
死亡事故で保険会社との交渉が難航している場合には、保険会社の担当を変えてもらうなどの方法があるが、弁護士に任せた方が良い。