自転車の過失割合はどうなる?

交通事故弁護団
無料相談窓口の一覧
ご自宅に近い電話番号に、お電話してください
↓↓↓↓
北海道 電話番号 0166-25-5866
福島県 電話番号 024-991-5524
埼玉県電話番号 048-825-8686
千葉県・市川市 電話番号047-712-5100
千葉県・柏市 電話番号 04-7168-2300
東京都・港区 電話番号 03-6447-0145
東京都・千代田区 電話番号 0120-5225-15
愛知県 電話番号 052-231-2601
大阪市 電話番号 06-6136-6111
神戸市 電話番号 078-325-5585
香川県 電話番号 087-822-6075
福岡県 電話番号 092-724-4848
熊本県 電話番号 096-342-7077

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報

交通事故に関するQ&A

自動車と自転車の交通事故での自転車の過失割合は?

7

【質問】
妻が自転車でパートから帰る途中に、信号のない交差点で自動車と出会いがしら事故に遭いました。
妻は現在入院をしているのですが、加害者側の保険会社から「過失割合は6:4ですので、4割しか支払えません」と言われました。

自転車の方が自動車よりも弱い立場のはずなのに、この過失割合には納得がいきません。
こちらは自転車と言う事で保険に加入していないので、治療費やパートを休んでいることを考えると経済的に大きな痛手です。

歩行者とあまり変わらない自転車で、これだけ過失割合が科せられるのは、損害保険会社が保険金の支払いを渋ってのことだと思うのですが、弁護士を通じて抗議すれば覆るのでしょうか?

【回答】
日本の道交法では歩行者の保護を手厚くされており、通常ならば0:10で過失なしとなる事も珍しくなく、「昼間の横断歩道のない大通りで、多数の自動車が青信号で通行中にもかかわらず、泥酔状態で飛び出してきた」といった一見運転手に過失がないようなケースでも9:1と、歩行者の過失が10ということはほとんどありません。

そのためか、自転車も歩行者並みに保護されていると勘違いされている方もいますが、道交法上では自転車も自動車と同じ「車両扱い」されています。
ですので、自転車と言えども場合によっては、自動車よりも過失割合が大きくなります。

具体的には、
・道路の左側を走行していなかった
・夜間にもかかわらず無灯火であった
・一時停止の標識があったのに、一時停止しなかった
・一方通行を逆走していた
・交差点にもかかわらず、左右確認せず徐行しなかった
・自動車が走行していた道が、道幅が広い等の優先道路であった
・信号を無視して交差点内に進入した
・携帯電話で話しながら走行していた
など、町ではよく見かける自転車での行為ですが、これらは厳密に言うと道交法違反で、交通事故時には過失割合に加算されます。
もちろんお酒を飲んでの自転車の運転も、飲酒運転として処罰の対象となり、5年以下の懲役もしくは100万以下の罰金となります。

そのため、質問者のケースでも一概に損保会社が不条理な過失割合を言っているわけではなく、いままでの事例にのっとった過失割合である可能性が高いです。

とはいえ、過失割合の算出の計算は一般の方からするとなじみが薄いため、損保会社が言っている過失割合が正しいか判断しかねるかと思います。
そのような場合には、交通事故に詳しい弁護士に過失割合について相談してみると良いでしょう。

ご相談フォームはこちら

この記事を読まれた方にオススメの情報5選

HOME交通事故に関するQ&A