未成年でも交通死亡事故の損害補償金を受取れる?

交通事故弁護団
無料相談窓口の一覧
ご自宅に近い電話番号に、お電話してください
↓↓↓↓
北海道 電話番号 0166-25-5866
福島県 電話番号 024-991-5524
埼玉県電話番号 048-825-8686
千葉県・市川市 電話番号047-712-5100
千葉県・柏市 電話番号 04-7168-2300
東京都・港区 電話番号 03-6447-0145
東京都・千代田区 電話番号 0120-5225-15
愛知県 電話番号 052-231-2601
大阪市 電話番号 06-6136-6111
神戸市 電話番号 078-325-5585
香川県 電話番号 087-822-6075
福岡県 電話番号 092-724-4848
熊本県 電話番号 096-342-7077

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報

交通事故に関するQ&A

夫が交通事故で死亡した際、未成年の子供が損害補償金を受け取れる?

18‘

【質問】
夫が交通事故で亡くなり、現在加害者側の保険会社と示談のための話し合いを重ねています。

私たち夫婦には、高校3年生の息子と中学3年生の娘がいます。
交通事故で亡くなってすぐに夫名義の不動産を私が2分の1、息子と娘がそれぞれ4分の1ずつの法定相続分通りの持ち分で相続登記しました。

ふと思いついたのですが、損保会社から支払われる死亡損害補償金も、法定相続分通り分配した方が良いのでしょうか?

仮に死亡損害補償金が4000万円支払われたら、1000万円ずつ子供に分配されるため、未成年の間は私が管理できるからよいのですが、成年となってすぐに無駄遣いされるのではないかと危惧しています。
逆に子供に多い目に渡しておく方が、将来的に私が亡くなった際にもめなくて済むのではとも考えています。

それにそもそも未成年が死亡損害補償金を受け取れるのかが疑問で、法律的にはどうなっているのでしょうか?

【回答】
交通事故の死亡損害補償金は亡くなった被害者に関係するものになるので、相続人が法定相続割合分の請求権を有しています。

質問者の場合には、妻が2分の1、息子と娘がそれぞれ4分の1ずつ、法定相続割合持っているため、質問の通り4000万円の死亡損害補償金が支払われ法定相続割合で分割すると、妻が2000万円、息子と娘が1000万円ずつ受け取ることになります。

しかし交通事故の死亡損害補償金は相続財産とは違うため、請求権を有する者同士で協議をすればよいので、妻子供すべての同意が得られるのならば、妻が一人ですべて受け取ってもよいですし、子供が多い目に受け取っても問題はありません。

気になるのが相続税だと思うのですが、死亡損害補償金はもともと相続財産ではないため、相続税が課税されることはありません。
死亡損害補償金は受け取った人の所得として取り扱われますが、死亡損害補償金は遺族の生活保障としての意味合いが強いため、所得税もかかりません。
しかし、死亡損害補償金を受け取って数年後に、母親から息子に年間110万円を超えて与えた場合には、贈与税がかかる可能性があります。

ですが、死亡損害補償金以外の財産の多寡にもよりますが、一旦妻がすべての死亡損害補償金を受け取り、その中から子供の教育資金を支払ったり、毎年贈与税がかからない範囲で子供の口座に移したり、子供がマイホームを購入する際の資金援助の税制特例を使って贈与するなど、様々な方法で少しずつ譲り渡す方が良いのではないかと思います。

ご相談フォームはこちら

この記事を読まれた方にオススメの情報5選

HOME交通事故に関するQ&A