交通事故が原因で大学を留年。学費を請求できますか?
【質問】
交通事故で3カ月入院し、半年たった今も週1回の通院を続けています。
交通事故に遭ったのは大学2年生になった年の12月のことで、入院期間中に大学で進路にかかわる重要な試験があったのですが、受けることができず留年が決まりました。
そのため、大学の授業料がもう1年分余計に発生してしまいました。
加害者側の保険会社には、大学の授業料を請求しているのですが、なにかと理由をつけて保険担当者からいい返事がもらえていません。
交通事故に遭うまでは、小テストなどでは良い点をもらっていましたし、ラボでの研究も教授に認められており、試験さえ受けられていれば留年しなかったはずなので悔しくて仕方がありません。
保険会社から、留年をしたことにより必要になった大学の授業料を払ってもらうことはできるのでしょうか?
【回答】
交通事故の入院や通院などの治療は長期にわたる時があり、高校生や大学生など学生の場合ですと出席日数が足りずに留年してしまうことがあります。
留年するともう1年分の学費が必要となるため、その分を保険会社に請求することができます。
しかし、保険会社もすぐに交通事故で留年したと認めるわけではありません。
「交通事故に遭わなくてもすでに出席日数が足りず、留年が確定していた」
「成績が悪く、留年する可能性が非常に高かった」
「日中は大学に通い、夕方や土曜日に通院していたら出席日数が足りていた」
「通院が週3回のペースだったが、症状からみても週1回で十分だったのに、通院が多すぎて出席日数が足りなくなってしまった」
というようなケースでは、保険会社は交通事故による留年とは認めず、授業料の支払いは認められないでしょう。
医師による「治療期間中は就学不可能であった」という診断書と、学力に関しての客観的な判断材料(前学期の成績表など)を持って、請求して初めて損害賠償請求が認められることとなります。
交通事故で留年をした場合には、上記の授業料に対する損害賠償請求に加え、留年をしたことに対する慰謝料請求を合わせてすることができます。
慰謝料に関しては100万円以下であることもあれば、留年したことにより年齢制限がかかり、希望していた資格試験を受講できなくなったというようなケースでは、慰謝料が増額される可能性もあります。
しかし、一個人で保険会社に請求しても保険会社はなかなか認めたがらないため、弁護士を通じて請求をした方が良いかもしれません。
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交通事故が原因でPTSDを発症した場合、後遺障害として認定されることもあるが、近年は厳格化しているため、事前に交通事故に詳しい弁護士に相談した方が良い。
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交通事故における示談交渉は、当事者同士でやりとりする分には問題無い。しかし、交通事故そのものには警察への通報義務が定められているため、必ず連絡する事が求められる。
交通事故で加害者から見舞金を受け取る場合には、メリット、デメリットを考慮し、損害賠償金に含めるかどうかをハッキリさせたうえで受け取るようにすべきである。
交通事故に遭い受験ができなかった場合には、交通事故の被害者の学力によっては、1年分の年収に当たる損害賠償金を請求することができる。