失業保険受給中の交通事故。今後の補償は?

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交通事故に関するQ&A

失業保険受給中に交通事故に遭った場合は?

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【質問】
会社をリストラされて就職活動中に、交通事故に遭いました。
会社都合と言う事で退職後8日目から失業保険の給付対象となり、交通事故は失業保険をもらい初めてから2か月目にあいました。

失業保険は就職活動をしている人しかもらえないと、ハローワークの説明会で聞いており、交通事故で入院している私は該当しないため、失業保険が打ち切られるのではないかと不安です。
今は失業保険が生活費の頼みの綱のため、打ち切られると非常に困ります。

加害者の保険会社からは求職中と言う事もあり、治療費の負担はするが休業補償はできないと言われました。
失業保険を給付中に交通事故に遭った場合には、失業保険は打ち切りになってしまい、どこからも補償がないのでしょうか?

【回答】
失業保険は、「就労が可能であり就労の意思があるにもかかわらず、失業中の求職者に対して支払われる手当」であるため、該当しない場合は失業保険は給付されません。
具体的には、「退職後就労するつもりがない」・「病気や怪我などで働けない」「妊娠・出産・3歳以下の児童の育児で働けない」「親などの親族の介護がある」などの期間が、30日以上ある場合です。

これらの場合は失業保険は給付されず、一定の手続きをすると最長4年まで受給期間の延長がされ、失業保険の給付対象外となっている条件が解除された時から失業保険が給付されます。

そのため、失業保険給付中に交通事故に遭い就労が不可能である場合には失業保険は一時停止され、交通事故の怪我が完治後もしくは就労可能な状態まで回復した時点で、手続きをすれば給付再開となります。

しかし、失業保険の給付がされていない間の補償は何もないかというと、場合によっては補償があります。
病気や怪我・交通事故による治療中の場合には、失業保険の同じ額の傷病手当が支給されます。
傷病手当の受給期間が終わっても治療中の場合は、5,700円×通院日数×2まで認められます。

失業中の交通事故の休業補償は、基本的には失業保険や傷病手当が給付されている間は認められませんが、失業保険給付終了後で交通事故がなければ就職していた可能性が高い場合には認められるケースもあります。
また、交通事故直後に退職した場合には、退職前の会社の前3カ月の給与から計算をした休業補償がされることもあります。

これらのケースは、個人の事情により大きく変化するため、弁護士に詳しい事情を説明して、請求可能かどうか確認をした方が良いでしょう。

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