むち打ちの自覚症状がなくても病院へ行くべき理由とは
交通事故に遭われても、出血や骨折が無かったり、明らかな痛みすら感じられなかったりと、自覚症状が不鮮明なケースは珍しくありません。
しかし、むち打ちに関しては、交通事故の直後に自覚症状がなくても、翌日や翌々日に痛みが発生するケースが多くみられます。
後になって「首が痛いのですが」と訴えても、交通事故の直後に病院へ行っていないのであれば、交通事故との因果関係が認められないかもしれません。
もちろん、脳出血などの目には見えない重篤な傷病を負っている可能性も否定できません。
重篤な傷病が隠れていないか、そして後からむち打ちが出てきた場合に交通事故との因果関係を明らかにするためにも、自覚症状がない場合でも、必ず病院に行って診断を受ける事をおすすめします。
これは、しっかり治療費を負担してもらったり、休業損害や慰謝料等を請求する手続きを、滞りなく対応したりするためにも必要不可欠です。
もし交通事故直後に病院へ行かないと?
目立った怪我がない、痛みも感じない、そのような状況だからといって病院へ行かないと、交通事故の被害者は損をしてしまう可能性が考えられます。
例えば、交通事故の翌日になって首が痛くなり、病院に行き診断を受けたとしても、そのむち打ちの原因が交通事故であると加害者側の保険会社が認めてくれるとは限りません。
交通事故において、損害賠償請求を行うためには、医師による診断書が欠かせません。
むち打ちのような目に見えない軽い負傷では、時間が経過すればするほど、交通事故との因果関係が不透明になってしまいます。
後からでは、医師に交通事故が原因という事で診断書を書いてもらうのが難しくなるのです。
保険会社との示談の際、交通事故日と診断書の日程がずれているだけで、話がこじれる可能性も考えられます。
交通事故直後は、加害者と被害者ともに、興奮状態になっています。
そのため、痛みを感じづらい状態にあり、むち打ちを起こしていても気づきづらい状態です。
例え、全く自覚症状がなくとも病院に行き、どういう状況だったのか、どこをぶつけたのか、ひねったところはないかなど、具体的な詳細を伝えるべきでしょう。
万が一病院に行くのが1日遅れた場合、そして交通事故直後に行ったとしても、被害者が安心して示談まで手続きを進めていくには、弁護士に相談するのが一つの手です。
被害者の負担が減りますし、弁護士基準で慰謝料の請求を行えるため、損害賠償の金額としても、自賠責基準や任意保険基準に比べて大きくなる可能性があります。
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むち打ちは、自分の健康保険を使って治療することができる。特に、被害者の過失割合が大きい場合は、健康保険による治療により、受け取る保険金が増えることがある。
保険会社は交通事故によるむち打ちの治療は認めても、継続治療は認められにくいといった特徴があるため、完治するまではむち打ち患者側も対応策をとる必要がある。
交通事故のむち打ちで慰謝料を増額するポイントとして、症状固定まで通院を継続すること、後遺障害等級認定の手続きは保険会社任せにしないこと、交通事故に詳しい弁護士に相談することが挙げられる。
保険会社はむち打ちの治療費を支払いたがらない傾向が強いので、交通事故直後から症状や治療法に一貫性を持たせて、保険会社に対抗をした方がよい。
交通事故によるむち打ちが原因でうつ病を発症した場合、むち打ちの重症性や治療期間が重視されるため、原因であるむち打ちの医学的な根拠がなければ、うつ病の発症原因と認められる可能性は低い。