軽度のむち打ちを負った場合、後遺障害等級の認定は?
交通事故の衝撃でむち打ちが生じ、痛みやしびれの症状があってもMRIなどの画像診断では異常が見つからないケースは少なくありません。
痛みやしびれが軽度の場合には、なおさら症状を重視しない医師もいることでしょう。
十分な検査を受けられないと後遺障害等級の認定も期待できず、「賠償金もどうせ少ししかもらえない・・・」と諦めるしかないのでしょうか。
軽度であっても痛みやしびれが残っていて職務を果たせなかったり、集中ができず支障をきたしているような場合、諦めずにポイントを押さえて後遺障害等級認定の申請をし、正当な損害賠償を受けられるよう準備を進めましょう。
むち打ちでの後遺障害等級では12級か14級の認定を目指すことになりますが、覚えておきたいのは14級の場合、後遺障害の証明が難しくても説明がなされていれば認定の可能性があるということです。
通常、後遺障害等級認定では、自覚症状にプラスして医学的証明がなされる必要があります。
確かに12級ではある程度の証明がなされないと認定されません。
ただし14級では、自覚症状と医学的説明によって認定を受けられるケースがあります。
実は14級該当のむち打ちでは、画像所見で異常があるほうが珍しいのです。
交通事故の被害者として辛い事情があったとしても、感情に訴えるような説明は全く意味がなく、「医学的症状はない」とみなされてしまいます。
後遺障害等級認定で必要なのは、被害者意識の説明ではなく、医学的な説明です。
正当な請求のため交通事故後すぐの行動を
リスクを避けるには、交通事故の後に時間をかけて後遺障害の有無を判断するのではなく、すぐに行動を起こしておくことをおすすめします。
軽度のむち打ちだから・・・と受診までに日数があけば、交通事故とむち打ちとの因果関係の証明が難しくなり、更に保険会社の言うままに治療を早々に打ち切ってしまっては、後遺障害等級申請のための治療期間が足りないことになってしまいます。
示談段階になって「打つ手がない」ということにならないよう、交通事故後の対応に関してはポイントをおさえておく必要があるのです。
交通事故被害者として損害賠償を請求する際には、もちろん入通院の際にかかった交通費といった少額の請求書を取っておくことも大事ですが、それだけでは交通事故の受傷に対する賠償金としてはあまりに少額で、後悔の残る結果になってしまいます。
軽度のむち打ちであっても被害に該当するだけの慰謝料を請求できるよう、自分でも対処法を調べてみたり、無料相談を利用して弁護士に相談してみるといいでしょう。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
むち打ち症で後遺障害等級が認定されるのは12級か14級で、両者では損害賠償請求額に大きな差が出てくる。12級に該当する症状があるなら、認定を受けられるような診断書の提出が必要である。
むち打ちで後遺障害等級の認定が否定される理由をなくすためには、弁護士に依頼して適切な対応をしていくのが望ましい。さらに、弁護士は後遺障害の損害賠償額が決まるまでトータルサポートをしてくれる。
むち打ちは神経症状を証明するにあたって、本人が主張する自覚症状のみで客観的な証拠に乏しいため、後遺障害を認めてもらうには、立証する証拠や通院記録を残すことが大切である。
むち打ちは後遺障害等級の認定を受けづらい。後遺障害診断書の内容に着目し、場合によっては弁護士から主治医へ必要な検査の依頼や、後遺障害診断書の作成要領の提案などを依頼するのが望ましい。
むち打ちでも医師からの後遺障害である旨の診断書があると、後遺障害として認定されるケースがあるが、治療頻度や治療期間などいくつかのハードルがあるため、弁護士からアドバイスを受ける方が良い。