むち打ちの後遺障害認定が難しいと言われる理由とは
こんなに苦しい思いをしているのだからむち打ちを認めてほしいと思っても、心情的な配慮によってむち打ちと認定されることはありません。
むち打ちになっても外見は受傷前と変わらないので、症状を訴えるためには、自己申告もしくは検査データの提出しかありません。
しかし、自覚症状のみでむち打ちであると訴えても、客観的なデータがない限りむち打ちであると認めてもらうことはほぼ不可能であると考えてください。
むち打ちと認定されなくても、保険会社が治療費を払ってくれれば困らないと思っていませんか?
むち打ちが完治する病気であれば、保険会社は治療費を肩代わりしてくれて、完治したら示談を始めることになるでしょう。
しかし、むち打ちの症状が重い場合は、後遺症が残ることがあります。
後遺症がある人は就労に制限がかかり、生涯に取得できる収入が減ってしまいます。
そのため、むち打ちによる後遺障害認定がされた場合は、交通事故による損害賠償金が大きく変わるのです。
保険会社がむち打ちを認めさせるには?
自覚症状や自己申告を根拠にむち打ちを主張しても、保険会社は被害者の主張を認めようとしないでしょう。
保険会社にむち打ちが事実であることを認めさせるもっとも確実な方法は、後遺障害等級を認定してもらうことです。
自賠責保険におけるむち打ちの後遺障害等級は、通常、第12級もしくは第14級です。
後遺障害があると第三者機関が認めれば、保険会社は反論できません。
ただし、第三者機関といえども、そう簡単にむち打ちによる症状を後遺障害であると認定してくれるわけではありません。
むち打ちを後遺障害として認定してもらうには、事故の状況について客観的証拠をもとに訴えることが重要です。
加害者が衝突した時、むち打ちを発症する程度にスピードを出して運転していた、事故当時の衝撃がむち打ちになるほど大きかった、これらの事実を証明できれば、むち打ちを後遺障害として認定してもらえる可能性が高まります。
警察が作成した見分書だけでは、これらの事実を証明するには不可能な可能性があるので、弁護士に相談するなどして、有力な証拠を集めてください。
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むち打ちの他にも後遺障害が残り、いずれも後遺障害が認定された場合は、後遺障害が併合され、第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あればより重い方の等級が1級繰り上がる。
交通事故により負ったむち打ちを後遺障害と認めてもらうためには、医師の助言のもとに定期的に通院治療をしつつ、怪我と治療に関する記録を残しておくと良い。
むち打ちでも医師からの後遺障害である旨の診断書があると、後遺障害として認定されるケースがあるが、治療頻度や治療期間などいくつかのハードルがあるため、弁護士からアドバイスを受ける方が良い。
むち打ちは神経症状を証明するにあたって、本人が主張する自覚症状のみで客観的な証拠に乏しいため、後遺障害を認めてもらうには、立証する証拠や通院記録を残すことが大切である。
むち打ちの症状で後遺障害認定を受けても、身体障害者認定を受けることはほとんどできない。しかし、そのほかの障害で身体障害の認定が取れる場合もある。