後遺障害等級併合14級で就職が遅れた1年分の年収など約1095万円の損害額認定を受けられた事例
事例提供:いなば法律事務所
【事例】
被害者:20代女性、熊本市西区在住
《傷害内容》
外傷性頚部症候群、腰椎捻挫など
《事例の特色》
事故により休学することとなり、就職が1年遅れた事例です。
過失割合についても争われました。
自賠責保険に被害者請求を行い、後遺障害等級の認定を求めました。
被害者請求にあたっては、主治医に作成して頂いた後遺障害診断書を単に提出するだけでなく、現在でも強い鎮痛薬を服用していることなどの資料を添え、弁護士の意見書とともに提出しました。
その結果、
・外傷性頚部症候群後の頚部痛・肩痛などの症状について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
・腰椎捻挫後の腰痛・下肢の痺れなどの症状について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
あわせて併合14級の認定を得ることができました。
自賠責保険からは、後遺障害分として、75万円を先行回収しました。
・経験上、相手方の任意保険会社の支払状況があまりよくないこと
・就職が1年遅れたことによる1年分の年収など、本件では通常とは異なる損害賠償を求めることとなり、保険会社との示談交渉レベルでは、当方の満足いく解決が困難と予想されること
・過失割合にも争いがあること
などから、裁判所に訴訟を提起しました。
訴訟では、
実務上、参考にされることが多い「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤い本)における講演歴のある裁判官など、交通事故事例の解決にあたり影響力が強いと考えられる裁判官が担当した過去の裁判例などを挙げ、
「留年による損失について、授業料や就職が遅れた分の収入を損害として認定することが通例と考えられること」
を、証拠とともに丹念に主張しました。
過失割合についても、事故現場の写真などを証拠提出して、具体的な主張立証活動を行いました。
その結果、裁判所から、
・就職の遅延による1年分の年収(約385万円)や留年費用など合計1095万円の損害額を認め
過失割合についても、
・当方の主張どおり、被害者:相手方=10:90
とする旨の和解案が示され、和解案の内容どおりの和解が成立しました。
過失分と既払い分を控除した、相手方の任意保険会社からの新規回収額は約710万円となります。
これと自賠責保険からの先行回収分をあわせた合計回収額は約785万円となります。
【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:いなば法律事務所
外傷性頚部症候群・腰椎捻挫などを原因とする神経症状14級事例としては、高額の和解ができたものと考えております。
裁判所の和解案における、過失割合や各損害項目ごとの認定金額も、当方の主張にほぼ沿った形であり、弁護士として、かなり満足のいく内容の和解ができました。