異議申立により醜状障害12級→機能障害10級(併合9級)とした事例(重次法律事務所)

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異議申立により醜状障害12級→機能障害10級(併合9級)とした事例

事例提供:重次法律事務所

【事例】
加害者が責任を否定して当初、治療費も払われなかった非接触事故。刑事告訴で責任を認めさせ、後遺障害の等級も異議申立により醜状障害12級から機能障害10級(併合9級)に大幅アップ、約2300万円の補償を獲得した事例。
・事故概要:信号機ある交差点で対向四輪車の右折急発進により直進二輪車が転倒
・傷病:肩鎖関節脱臼、鎖骨骨折、足関節外果実骨折等
・手続き:刑事告訴、後遺障害等級の被害者請求と異議申立(醜状12級(機能14級)→機能10級(併合9級))、交通事故紛争処理センター申立て(示談成立)
・取得金額:約2300万円獲得

1 刑事告訴と支払い開始 
非接触のバイク転倒事故だからといって直ちに過失相殺率が高くなる訳ではありませんが、「自分で転倒した」として責任回避されたり、過失相殺率を高めに主張されることがあります。本件では責任自体を否定され、治療費にも事欠く状態になり、地方の法律事務所に続き、当事務所に来訪されました。当事務所で刑事告訴により加害者の対応を強く糾弾したところ、間もなく加害者は責任を認め、最終、85%の過失を認めました。

2 異議申立による等級の大幅アップ
当初の後遺障害認定は肩関節の可動域制限(2分の1以下)を評価せず、醜状障害12級(機能障害と異なり労働逸失利益が認められにくい)と機能障害14級という認定でした。そこで、異議申立を行い、①可動域制限と事故の因果関係を医学的に説明・主張、②治療経緯(実治療日数等が重症の割に少ない)は加害者が治療費を払わず、治療費が高額だったためで、加害者の責任で被害者に落ち度はない、の2点を中心に主張。可動域制限について非該当→機能障害10級、総合でも併合9級と評価されました。

3 約2300万円の補償獲得
高額の賠償請求を保険会社が受け入れず、交通事故紛争処理センターに申立てを行い、和解が成立、総計約2300万円の補償を得られました。

【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:重次法律事務所

1 刑事告訴により捜査を促すことで、責任を認めない加害者の態度が変わることがあります。本件では、被害者の弁護士保険が刑事告訴費用も対象としたため、費用負担なく刑事告訴できました。弁護士保険特約は、交通事故被害に遭った場合、強力な味方となり、加入をお勧めします。ネット系より財閥系が保証が厚い傾向ですが、近時、内容は改悪されています。

2 後遺障害の等級は、当初、肩鎖関節脱臼を負っているのに、肩関節の可動域制限が非該当とされ、鎖骨骨折の醜状障害12級、むち打ち14級のみでしたので、異議申立を行いました。醜状障害では慰謝料は機能障害と同等ですが、労働逸失利益は得られないのが通常です。

異議申立で等級が変わる確率は必ずしも高くありませんが、本件では、詳細な医学的主張(担当医の意見書提出を含む)に加え、治療経緯も詳細に説明し、可動域制限10級、総合で9級となり、2千万円を超える補償を獲得しました。

後遺障害の等級認定や異議申立の知識・経験ある弁護士に依頼することで大きな差が出る場合があります。

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