40代男性が14級9号の後遺障害等級を受け、465万円の賠償金を獲得した事例
事例提供:ふくい総合法律事務所
【事例】
被害者:男性(40代)
職業:会社員
■当事務所のサポートを受けた結果
賠償項目 最終的な獲得金額
休業損害 187万円
傷害慰謝料 106万円
後遺症による
逸失利益 62万円
後遺症慰謝料 110万円
合計額 465万円
※主な賠償項目のみ
1.事故の態様
被害者が自動車で運転中、加害車両がスピードオーバーでセンターラインをはみ出して走行し、被害者車両に衝突してきたというものでした。
相手方のセンターラインオーバーの事故でしたので、過失割合については、100:0で問題ありませんでした。
2.後遺症について
当事務所に相談に来ていただいた理由が、「保険会社から治療の打ち切りを打診されたが、頚の痛みが残っているがどうしたらよいか?」というものでした。
当事務所では、被害者の治療状況や症状を確認の上、必要な医証を揃え、被害者請求を行いました。
結果、頚椎捻挫の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺障害が認定されました。
3.検討
当事務所で相談に来ていただいた段階で、後遺症の等級認定手続が必要な事例であったため、綿密な調査を行ない、被害者請求を行うことになりました。結果、無事に14級9号が認定されてホッしました。
その後、当事務所で、裁判基準による損害賠償金の算定を行ない、相手方保険会社に損害賠償金の請求を行いました。
【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:ふくい総合法律事務所
被害者の方が会社員であることから、保険会社との交渉においても、損害額の算定方法に関する争点が特に無かったこともあり、裁判に至ることなく、ほとんど裁判基準に近い内容での示談が成立しました。
本件においては、後遺症の等級認定前に弁護士に相談に来ていただいたおかげで、適切に後遺症認定の等級認定手続を行うことができたことが、適切な賠償金を獲得することに繋がりました。