30代女性が、併合第8級の後遺障害の等級認定を受け約3200万円の賠償金を獲得した事例
事例提供:ふくい総合法律事務所
【事例】
被害者:女性(30代)
職業:会社員
後遺障害:併合第8級
■当事務所のサポートを受ける前と受けた後の違い
賠償項目 最終的な損害額
諸雑費 18万円
休業損害 58万円
傷害慰謝料 176万円
後遺症による
逸失利益 2140万円
後遺症慰謝料 830万円
合計額 3222万円
※主な賠償項目のみ
1.事故の態様
一旦停止の標識がある交差点で、一旦停止を無視した加害者車両が被害者車両の後部座席側に追突し、後部座席に座っていた被害者は受傷したというもの。
2.傷害の態様
加害車両は高速で追突してきたため、被害者は、全身にダメージを受け、かなりの重傷を負いました。
受傷直後に、家族から相談を受けていたため、今後の治療のスケジュールなどについて弁護士と被害者家族との間で十分な打ち合わせをすることが出来ました。
症状固定後、被害者請求を行ない、左頬部の外貌に相当程度の醜状を残すものとして第9級16号、左眼窩骨折に伴う複視について第10級2号、脊柱の傷害について第11級7号の後遺症が認定され、併合第8級に該当するものと認定されました。
3.検討
事故直後から、当事務所が保険代理店からのご紹介を受け、被害者の家族から相談をいただき、受任しました。
症状固定後に被害者請求を行ない、併合第8級の等級認定を獲得し、保険会社に対して裁判基準での請求を行ないました。
【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:ふくい総合法律事務所
保険会社との交渉を経て、裁判に至ることなく早期に示談が成立し、依頼者には満足していただきました。
被害者は30代と若い事例のケースで、逸失利益の金額は比較的、高額になりました。
早期に相談をいただき、後遺症の等級認定について、十分に検討して被害者請求が出来たことがスムーズな解決につながった事例かと思います。