労災12級・自賠責14級で総額約960万円を獲得した事例
事例提供:よつば総合法律事務所
【事例】
千葉県松戸市の自営業(男性)の方の事例です。被害者の方は、バイクを運転中、交差点で普通自動車と衝突しました。左足関節内果骨折、左鎖骨外側端骨折、左肩甲骨骨折と診断を受けました。
その後約1年半の治療を経て、後遺障害申請をした結果、労災については12級13号、自賠責においては非該当との後遺障害の認定がなされました。
これをふまえて、当事務所がサポートし、自賠責の非該当であるとの判断に異議申立をしたところ、左肩関節痛につき14級9号、左足関節痛につき14級9号で併合14級が認定されました。
その後、保険会社と交渉をした結果、既払い金を含み高額の965万9126円で合意することができました。
【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:よつば総合法律事務所
■賠償交渉(自営業の逸失利益)
当事務所が関わった結果、自賠責併合14級という等級で合計約965万を取得することができました。
特にポイントとなったのは、自営業の逸失利益の認定です。会社員等ではなく個人で事業を営む方の場合、休業損害や逸失利益の基礎収入が問題となることがあります。感覚としては、このような方は一度は弁護士に相談したほうが、適正な認定を受けることができるケースが多いと思います。
本件では、保険会社の確定申告書をもとにした収入の主張に対し、当方は固定経費等(本件では、青色申告控除、租税公課、損害保険料、減価償却費、利子割引料、専従者給与、地代家賃、修繕費の各経費項目)を考慮すべきであることを主張しました。結果として、基礎収入については、ほぼこちらの主張が認められる形で合意をすることが出来ました。
■労災と自賠責の認定
本件では、労災を適用することが出来たので、労災と自賠責それぞれに後遺障害の申請をしました。自賠責の後遺障害認定は、原則として労災の認定基準に準拠することとされていますが、本件のように等級の認定結果が違うこともあるようです。(労災の認定する等級の方が高い傾向にあるようです。)労災で12級だから自賠責でも同一等級が必ずしも認定されるわけでもありませんが、新たな医学的証拠も提出の上自賠責に異議申し立てを行い、本件では、これが認められました。
■休業特別支給金
労災の場合、休業特別支給金という、休業損害の20%相当額が追加で支払いされることとなっております。本件でもこれを申請し、被害者の方の休業補償として十分な金額を受け取ることが出来ました。