異議申立てで後遺障害認定が非該当から14級9号該当になった方の事例

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異議申立てで後遺障害認定が非該当から14級9号該当になった方の事例

事例提供:たくみ法律事務所

【事例】
【相談者】 女性(40代) / 大野城市在住 / 職業:事務・兼業主婦
【傷病名】 外傷性頚部症候群、頚椎捻挫等
【後遺障害等級】 14級9号
【活動のポイント】 後遺障害申請、示談交渉
【サポート結果】 異議申立てをすることにより14級該当になった

主な損害項目 : 最終示談額
休業損害 55万円
傷害慰謝料 75万円
逸失利益 79万円
後遺障害慰謝料 110万円
過失 0%
最終支払額 319万円

1.相談・依頼のきっかけ
40代の大野城市在住の女性が、車を運転して道路脇のお店の駐車場に入るため左折をしようとしたところ、後方から追突されるという事故に遭いました。
事故当日に病院に行って診察を受けたところ、頚椎捻挫、大腿骨骨折の疑いと診察されました。
事故から5ヶ月通院をしてもめまいや頭痛が続き、右肩や左手指のしびれという症状があるということでした。
そこで、症状固定後の後遺障害申請と、保険会社との示談交渉について相談をしたいということで、事務所にいらっしゃいました。

2.当事務所の活動
まず、これまでの治療経過を把握するため、診断書等の必要書類を取り寄せ、必要な資料を揃えて、後遺障害の申請を行いました。
その結果は、後遺障害にはあたらないという判断がなされました。
後遺障害にはあたらないという判断には不服であったため、病院から新たに診療録等の資料を取り寄せ、症状固定後の通院状況や症状の裏付け資料等を準備して異議申立てをしました。
 
3.当事務所が関与した結果
異議申立ての結果、無事に後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。
その後、相手方の保険会社と示談交渉を開始したところ、適正と考えられる額で合意に至ることができました。

【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:たくみ法律事務所

後遺障害の認定について、初回の申請では認められないとの結果になってしまいました。
そこからあきらめずに異議申し立てを行い、無事に後遺障害の認定を得ることができました。
後遺障害の認定がある場合とない場合とでは、この方の場合、金額にして約190万円の違いが生じます。
現在も通院を余儀なくされ、仕事にも支障が出ていましたので、後遺障害の補償が得られて本当によかったです。

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