異議申立てにより変形障害等の併合11級→併合10級とした事例

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異議申立てにより変形障害等の併合11級→併合10級とした事例

事例提供:よつば総合法律事務所

【事例】
被害者(Aさん)は、千葉市在住の30代兼業主婦の方でした。

本件は、自動車対自動車の事故です。Aさんの車両の左隣の車線上を直進していた加害車両が、突然Aさんの目の前に車線変更をしてきたために、Aさんの車両が加害車両に衝突したという事案です。

Aさんは事故により全身を強打し、外傷性脊髄神経根症という傷害を負いました。その後、Aさんは、頸椎前方固定術という手術を行い、その際、自分の骨盤骨の一部を採取して移植しました。
 
事故から2年以上の治療期間を経て症状固定をした後に、後遺障害や損害賠償の話をきくために当事務所にご相談に来られました。

後遺障害等級については、当事務所のほうで被害者請求をしたところ、併合11級の後遺障害等級がつきました。その後、より上位の等級が認定されるべきであると判断して異議申し立てをしたところ、脊柱の変形障害で11級、骨盤骨の変形障害で12級、上肢のしびれや頚部痛について12級を合わせて併合10級の等級認定を受けることができました。
 
加害者に対する損害賠償請求については、Aさんのご希望どおり、交渉での早期解決ができました。本件では、後遺障害の内容が変形障害であったため、逸失利益の労働能力喪失率が大きな争点となりました。Aさんの生活状況、後遺障害の影響などを粘り強く主張した結果、最終的には、賠償金1500万円(すでに受領していた既払金を合わせると2370万円程)を受領する和解をすることができました。

後遺障害等級が1つ重くなるだけで、受領できる損害賠償金額が数百万単位で変わることがあります。そのため、身体をできる限り事故前の状態に戻すことが大事ですが、後遺障害が残存してしまった場合には、適正な後遺障害等級を認めてもらうことが重要です。

【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:よつば総合法律事務所

1 本件では、骨盤骨の一部を採取していたにも関わらず、その旨の記載が後遺障害診断書にありませんでした。そこで、担当の医師にお願いをして、後遺障害診断書の内容を加筆修正してもらいました。この加筆修正がなければ、骨盤骨の変形障害に関する後遺障害等級12級は認定されていなかったと思われます。
  
医師の中には、医療行為には精通していても、後遺障害診断書の書き方についてはあまり詳しくない先生もいますので、後遺障害診断書に後遺障害の内容が正しく記載されているかどうかをしっかり確認する必要があります。

2 変形障害に関する後遺障害の場合、仕事や日常生活にそこまで支障がでないと相手方から主張され、休業損害や逸失利益の点を争われやすい傾向があります。
  
そのため、後遺障害の具体的な症状や、仕事・日常生活への影響について、証拠に基づいてしっかりと主張をする必要があります。

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