事故当時13歳の男性が、足の醜状痕で12級相当の後遺障害認定を受けた事例

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事故当時13歳の男性が、足の醜状痕で12級相当の後遺障害認定を受けた事例

事例提供:弁護士法人アルマ

【事例】 
事故の被害者は、県南地区に住む13歳の中学生男子でした(以下「Aさん」といいます)。
 
Aさんは、自宅から友人の家に行くために、自転車で出かけました。
 
友人の家に行くには、国道を横断する必要がありましたので、Aさんは信号が青になるのを待って、自転車横断帯を自転車に乗って、ゆっくりと渡り始めました。
 
そうすると、交差点を左折して国道に進入しようとした普通乗用車が、Aさんの存在に気がつかないまま左折し、Aさんを自転車ごと巻き込んで、事故を起こしました。
 
Aさんの傷は、大腿骨の骨折やすねの部分に傷を負いました。骨折の部分は完治し、足の動き等には異常はありませんでしたが、足の太ももの裏側やすねの部分に傷跡が残りました。
 
この傷跡のことを醜状障害あるいは醜状痕といいますが、これも後遺障害に該当する可能性があります。
 
足や腕に醜状痕が残った場合、全部で「てのひら」くらいの大きさの傷跡であれば14級、さらに広範(手のひらの大きさの3倍くらい)であれば12級が認定されます。
 
Aさんは、12級に認定されました。
 
加害者側保険会社から示談の提示があり、約240万円でした。12級の場合、自賠責は224万円でますので、自賠責に少し上乗せしただけの金額でした。
 
弊事務所が受任した後は、交渉ではまとまらず、裁判になりました。この裁判では、本人やご両親は一度も裁判に行く必要はありませんでした。最終的には、約550万円で解決しました。

【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:弁護士法人アルマ

本件のポイントは、足の醜状障害でも将来の逸失利益が200万円程度認められたことです。
近時は、男性であっても女性と同様に部位が顔面であれば、逸失利益が一定程度認められるケースが増えましたが、本件は部位が足というのが通常とは違うところです。通常は、顔の傷であればともかく、足に傷があっても、将来の収入に影響はないと考えることが多いため、逸失利益はなかなか認められませんでした。
これが認められたことが金額を大きく引き上げました。

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