2級1号の後遺障害が認定された事例:脳挫傷後の高次脳機能障害(よつば総合法律事務所)

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2級1号の後遺障害が認定された事例:脳挫傷後の高次脳機能障害

事例提供:よつば総合法律事務所

【事例】
平成23年某月、櫻井上子様(仮名・千葉県我孫子市在住・70代・女性・専業主婦)が道路を横断中、バイクに強烈な勢いで衝突されるという事故の被害にあってしまいました。被害者は意識不明の状態となり、GCS(Glasgow Come Scale)、JCS(Japan Coma Scale)の点数も良くなかったため、急性硬膜下血腫、脳挫傷、外傷性頭蓋内出血の傷病名となり高次脳機能障害と診断されました。約半年もの入院加療を余儀なくされました。

しかも、不幸なことに、加害者は自賠責保険にこそ加入していたものの、任意保険には加入していないという状態でした。そのため、今後の対応をどのようにすればよいか全くわからなくなってしまい、被害者のご家族が事故後早い段階で法律事務所へお問い合わせをしました。治療費や当面の支出のことについても困ってしまうような状態でした。

被害者やご家族は大変不安な状態でしたが、弁護士が代理をして状況を整理することにより、後遺障害は後遺障害等級別表第1・第2級1号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの)に認定されました。
加害者は任意保険に加入していなかったものの、幸い、被害者のご家族が任意保険に加入していました。
任意保険には通常、無保険車傷害保険特約が付いているため、今回は無保険車傷害保険特約を利用して、自らの保険会社に保険金を請求することができました。
被害者ご家族が入っていた保険会社と交渉をした結果、自賠責保険・任意保険併せて、約4810万円を受領することができました。加害者は財産がないと思われましたので、無保険車傷害特約の存在を知らなければ、自賠責保険金のみの受領で終わってしまっていた可能性がありました。
しかし、弁護士に相談・代理・解決をしたことで、自賠責保険からの保険金受領だけではなく、通常通りの適切な損害賠償金を取得することができました。

JCS:ジャパン・コーマ・スケールの略。刺激しないでも覚醒している状態、刺激をすると覚醒する状態、刺激しても覚醒しない状態の3段かいに意識障害を分類し、各段階をさらに3段階に分類して意識障害の程度を表す数値

GCS:グラスゴー・コーマ・スケールの略。開眼(eye opening)を4段階、発語(verbal responses)を5段階、運動機能(motor responses)を6段階に分けて意識障害の程度を表す数値

【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:よつば総合法律事務所

■相手が無保険の場合
相手が無保険の場合には自賠責保険無保険、任意保険無保険の場合があります。本件のように無保険車傷害特約を利用した解決が可能なこともありますし、政府保障事業を利用した解決をすることが可能な場合もあります。
また、通勤中・業務中の事故であれば労災申請を行う方法もあります。さらに、仕事中の事故であれば勤務をしている会社に対して使用者責任に基づく損害賠償請求を行うことができる場合もあります。車を借りていた人が加害者となる事故の場合には車を貸していた人に対して運行供用者責任に基づく損害賠償請求を行うことができる場合もあります。どのような根拠に基づいて誰に請求をすれば一番有効かということを専門家を交えてきちんと検討する必要があります。

■保険金請求以外の今後の生活をよりよくする制度
高次脳機能障害で65歳以上の被害者の場合、介護保険の適用がありますので、介護保険により様々な介護サービスを受けることが可能となります。
また、身体障害者福祉手帳、精神障害者保健福祉手帳などを取得した上で障害者自立支援法に基づくサービスを受けることができる場合もあります。
また、保険金と重複して受領できない可能性もありますが、障害年金(国民年金分、厚生年金・共済年金分)を請求できる可能性もあります。事故の加害者に対する請求のみではなく、その他の方法による給付を受けることができないかどうかも十分に検討する必要があります。

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