高次脳機能障害により後遺障害3級3号となった事例(よつば総合法律事務所)

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高次脳機能障害により後遺障害3級3号となった事例

事例提供:よつば総合法律事務所

【事例】
平成24年7月、塩田恵美子様(仮名・千葉県柏市在住・50代・女性・兼業主婦)が、道路を自転車で走行中に、突然左折してきた大型のトラックに巻き込まれるという事故の被害にあいました。被害者は意識不明の状態となり、脳挫傷・外傷性くも膜下血腫・旧姓硬膜下血腫・急性硬膜外血腫の傷害を負いました。事故直後に、被害者は、ヘリコプターで病院搬送となり、死亡という悲劇的な事態を避けることだけはできましたが、1ヶ月の入院、1年3ヶ月の通院をすることとなってしまいました。
 
被害者ご本人は以前から担当弁護士のことを知っていましたので、事故後、比較的早い段階で、被害者のご家族が当事務所までご相談に来ました。(1)事故後のCT画像、MRI画像に異常所見があること、(2)脳挫傷・外傷性くも膜下血腫・旧姓硬膜下血腫・急性硬膜外血腫という傷病名であること、(3)事故後意識不明であった期間があり、JCS(ジャパン・コーマ・スケール)、GCS(グラスゴー・コーマ・スケール)でも高次脳機能障害と判断できる数値であったことから、すぐに当事務所で代理しました。入院にての治療が終了したのち、高次脳機能障害の専門医のいる地元の病院をご紹介し、そこで再度の検査を行い、ご家族の協力を得ながら長期のリハビリも行いました。
 
自賠責保険への被害者請求を行ったところ、平成26年7月に、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」(後遺障害第3級3号)との認定がされました、自賠責保険からは2219万円の保険金が支払いされました。
 
その後、法律事務所で損害額の計算を行い、請求書を送付して保険会社との交渉を継続した結果、裁判を起こさずに早期に約5400万円(既払金を除く)の支払を受けることができました。自賠責保険及び任意保険を併せると合計約7600万円を受け取ることができました。被害者ご本人の感想としては、「長い間、大変お世話になりました。賠償額の交渉だけでなく、加害者の対応までしっかりとやっていただき、感謝しております。事故に遭ったことは辛いことですが、家族はもちろん、お医者さんや友人も含め、素晴らしい人々に出会えていることを再確認できました。」という感謝のお言葉をいただくことができました。その後も様々なご相談がある際には弁護士がご相談をして、今後の人生を幸せ、前向きに進めることができるようなアドバイスをさせていただいています。

【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:よつば総合法律事務所

■事故後早い段階でのご相談
高次脳機能障害の場合、事故直後に後遺障害認定のために必要な画像検査がなされていないことなどがあります。事故後一定期間経過後の画像所見に異常があったとしても、高次脳機能障害として後遺障害認定されなくなってしまうことがあります。画像所見は1つの例ですが、他にも、高次脳機能障害の場合には事故後早い段階から後遺障害認定を踏まえた対応をすることが必要です。また、地元の信頼できる脳神経内科に通ったり、リハビリを行ったりすることも必要です。いずれにしても事故後、できるだけ早い時期のご相談が望ましいでしょう。少なくとも、後遺障害申請前には必ず詳しい弁護士に一度相談することが必要です。高次脳機能障害の場合、3級、5級、7級、9級は微妙な判断のことも多いので、詳しい弁護士に相談しましょう。

■将来介護費
後遺障害1級、2級の場合には将来介護費が認められることが多いですが、後遺障害3級の場合には将来介護費が認められるかどうかには争いがあります。証拠を示して粘り強く交渉を継続した結果、本件では将来介護費を保険会社に認めさせることができました。

■過失割合
過失割合が争いとなる事故で、当初相手保険会社は過失相殺10%を主張していましたが、交渉の結果、過失相殺5%で合意できました。

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