むち打ちの治療費を認めさせるのに必要なのは症状の一貫性
自動車の安全性能の向上などから交通事故は減少傾向にありますが、交通事故が起こった際の傷病の多くを占めるのがむち打ちです。
ABSやエアバックの搭載、シートベルト着用率の向上、自動追突回避機能等で、重大な交通事故は減少しつつあるため、逆にむち打ち症状で済むような交通事故の割合が、ますます増えていく可能性が高いです。
そのため、むち打ちの治療費などを支払う保険会社も、被害者がむち打ちである場合の対応の仕方のテンプレートがあり、それから外れた対応をすることを嫌がる傾向が強いです。
むち打ちで寄せられる相談の多くは、「むち打ちの症状があるのに、治療費の支払いを打ち切られた。」、「むち打ちでしびれなどの後遺症があるのに、保険会社が後遺症と認めようとしない。」、「病院で治療をしているがよくならないので、整体院での治療をしようとしたら、保険会社から拒否された。」などです。
保険会社が考えるむち打ちとは、『頸部のねん挫で2週間もあれば回復するものであり、治療費の支払いなどは自賠責保険の上限範囲内で済ませたい。』というのが本音です。
そのため、医学的見地において異常が見られなかったり、主張に一貫性が見られない場合には、治療費を打ち切ってくることがあるのです。
むち打ちの主張には一貫性が重要
実際にむち打ちで苦しんでいる被害者からすれば、保険会社のマニュアル的な考え方に対して立腹してしまうかもしれませんが、もし第三者の立場で『道で人とぶつかったが、病院でも異常がないのに1か月もむち打ちで痛いと言われて困っている。』と友人から相談をされたらどうアドバイスするかと考えれば、どういう対応をするべきかわかってくると思います。
まず、むち打ちになった際には自分でも記録を付けて、痛む個所や症状に一貫性を持たせてきちんと医師に伝えるようにしましょう。
首の左が痛いと言ったのに、1週間後には右の腕が上げにくいといったりなど、症状に一貫性がない場合には保険会社のみならず医師からも不信感を抱かれる可能性があります。
首の左から肩まで痛いと言っているのに、ショルダーバックを左肩に掛けて診察室に入室する等も、医師からすれば詐病ととられることもあるので、「いつも左肩に掛けているから。」という主張は正しくても通らないこともあります。
また、整体院でむち打ちを治療することは自賠責保険でも認めていますが、保険会社が自賠責保険の上限を超える治療費を支払う場合には、認めたがらないケースもあります。
病院などの医療機関であれば、レントゲンやMRIなどの医学的見地に基づいた検査が行われるため、その検査で異常が見つかれば治療は必要と認められます。
しかし、整体院でレントゲンなどといった医学的な証拠ともいえる検査が行われない場合、「患者が痛いと言っている事だけが、むち打ちの証拠。」とされてしまい、治療費の支払いを打ち切られる可能性があります。
そのため、整体院に通院する場合には、病院に整体院も並行して通院することを伝えて、症状がよくならない場合には、レントゲンなどの再検査をしてもらい、医学的な所見をもらう方がよいでしょう。
レントゲンなどで異常が見られなくても、神経学的検査の反射テストや筋電図で異常が認められることもあるので、一貫性をもってむち打ち症状を訴えることが大切です。
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むち打ちの治療で整体院の利用を保険会社に断られた場合、整体院の方から連絡をしてもらうからめ手を使うことも効果的である。
むち打ちで接骨院に通院する場合には、手順をしっかりしてなければ保険会社から治療費が支払われない可能性があるので、事前に弁護士に相談するのも良い。
保険会社は交通事故によるむち打ちの治療は認めても、継続治療は認められにくいといった特徴があるため、完治するまではむち打ち患者側も対応策をとる必要がある。
むち打ちは、自分の健康保険を使って治療することができる。特に、被害者の過失割合が大きい場合は、健康保険による治療により、受け取る保険金が増えることがある。
交通事故によるむち打ちの治療が長引くのは、頸椎だけでなくその周辺の他の組織も傷付いているからである。後遺症が残った場合には後遺障害を認定してもらうために申請手続きに入る。