むち打ちで後遺障害等級認定されるためには弁護士へご依頼を
治療を行ったものの治らなかった症状であるのが後遺症です。
交通事故における後遺障害の等級認定は怪我をした部位や程度によって数型化します。
症状固定のタイミングが申請を行うタイミングであり、医学的な資料を提出して後遺症が後遺障害等級の何級何号にあたるのかを審査され、認定に進むことになります。
むち打ちの場合はその日によって症状の程度が変わり、治療の効果があがっているかどうか判断しにくい場合もあります。
この場合、加害者の任意保険会社の担当者から症状固定として後遺障害等級認定の申請をした方がよいといわれることもないわけではありません。
ただ、保険会社にいわれるまま、安易に症状固定とする必要はないです。
症状固定してしまうと、交通事故における損害が確定したということになります。
もしも、症状固定後に再度治療を続けたいと思っても、加害者に治療費の請求をすることはできません。
むち打ちは症状もそれほど深刻ではないと評価されてしまいがちであり、後遺障害等級が認定されないということも十分にあり得ます。
症状固定のことや、後遺障害等級の認定には弁護士へ相談して適切な対応をすべきです。
弁護士に依頼して適切な対応を
むち打ちの症状固定をするのは重要な意味を持つため、本当に治療によって改善の余地がないかを医師と話し合う必要があります。
まだ治療の効果があがっているのなら、医師からまだ治療が必要であることを保険会社に伝えてもらうのも大切です。
そして、医師に適切な診断書を作成してもらうにあたって、弁護士のサポートがあるかどうかの違いは大きいです。
むち打ちの後遺障害等級の認定に必要な後遺障害診断書には、自覚症状の記載とそれを証明するための他覚所見が必要になります。
必ずしも医師がやってくれるとは限らず、交通事故による後遺障害等級のことをあまり知らない医師も少なくありません。
医師が必要な検査をしてくれないのであれば、検査をしたうえで後遺障害診断書に記載してくれるようにお願いをしないといけません。
自覚症状や他覚所見の記載が不十分であるのなら、診断書を提出しても適正な後遺障害等級を認定されないです。
レントゲンやMRI画像を撮ってもらうなど、被害者側が資料を集めたうえで医師に働きかける必要があります。
弁護士に依頼した場合は、後遺障害等級の認定がされなかった場合の異議申し立てもスムーズに行えます。
後遺障害等級が重いほど損害賠償金額は高額になり、場合によっては数百万円も少ない金額になってしまうこともあります。
そのため、いち早く弁護士へ相談をして適切な対応をすべきです。
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むち打ちは後遺障害等級の認定を受けづらい。後遺障害診断書の内容に着目し、場合によっては弁護士から主治医へ必要な検査の依頼や、後遺障害診断書の作成要領の提案などを依頼するのが望ましい。
交通事故のむち打ちで慰謝料を増額するポイントとして、症状固定まで通院を継続すること、後遺障害等級認定の手続きは保険会社任せにしないこと、交通事故に詳しい弁護士に相談することが挙げられる。
むち打ちは交通事故の後遺症の中でもよくみられる症状の一つである。軽い症状である事が多いものの、場合によっては後遺障害等級の認定を受けられる可能性がある。
むち打ちで後遺障害等級が認定されるためには、医師の診断書が重要になる。弁護士に依頼すれば、書類作成や医師との相談においても対応可能である。
むち打ち症で後遺障害等級が認定されるのは12級か14級で、両者では損害賠償請求額に大きな差が出てくる。12級に該当する症状があるなら、認定を受けられるような診断書の提出が必要である。