加害者が自動車保険を使いたがらないケースとは?

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相手が自動車保険の使用を拒否しているのですがどうすれば?


【福島県二本松市の方からのご質問】
先日交通事故に遭い、現在二本松市内の病院に通院しているのですが、相手方が自動車保険に加入しているにもかかわらず、自動車保険を使わないと言ってきて困っています。
私の方は交通事故に遭ってすぐに自分が加入している自動車保険に連絡をして、加害者には保険会社から連絡が行っている状態なのですが、相手方が加入している自動車保険の会社を教えないので困っているそうです。
どうも交通事故を起こしてしまうと翌年から保険料が上がってしまうことと、加害者が二本松市で同居している家族に交通事故のことを知られたくないらしく、この先ちゃんと示談が出来るか心配で仕方ありません。

あまりにも対応がひどいようならば、弁護士に依頼して加害者と交渉してもらった方がけん制になるのではないかと考えています。
このような場合、弁護士に頼めば自動車保険を使ってもらえるようになるのでしょうか?
それとも弁護士が法的に自動車保険を強制使用させることが出来るのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】
自動車保険に加入している自動車が交通事故を起こした場合、自動車保険を使うかというと必ずしもそうではありません。
もし交通事故の損害が軽微な場合、自腹で治療費や損害賠償金を支払った方が、交通事故による等級ダウンの保険料の上昇よりも安くなるということもあり得ます。
特に自損事故による物損事故ではその傾向が顕著で、「免責金額が5万円で修理費が6万円なら、保険を使って5万円の支払いよりも自腹で6万円支払った方が得」ということはままあります。
そのため、自動車保険に加入しているが、自動車保険を使いたがらない人もいますし、自動車保険の契約者と交通事故を起こした加害者が別人であるため、契約者と加害者の間で話し合いがつかず保険が使えないこともあります。

人身事故の場合、治療費は加害者の全額負担が原則なので、健康保険組合が7割負担しても、健康保険組合が7割分を加害者に請求するため、結局加害者は全額負担となります。
仮に一度の通院で1万円かかり、それに休業補償や通院慰謝料が加わると、数回通院しただけで10万円を超えるため、保険料の上昇よりも負担が大きくなるのは火を見るより明らかです。
120万円までならば自賠責保険から保険金が支払われるため、実質加入している保険会社の負担は自動車の修理費用などの物損の損害賠償にとどまり、自動車の修理が軽微かつ自賠責保険に被害者請求するのであれば、弁護士に相談まで行かなくても保険会社で処理できる案件だと思われます。
もし、損害賠償金額が大きいのであれば、保険会社自体が弁護士を雇うなどして、相手方に話をすることになると思われますので、二本松市の質問者様は静観しておけばよいと思います。

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