示談を依頼した弁護士を変更できない理由とは?

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交通事故の示談を依頼した弁護士を変えることはできますか?


【石川県金沢市の方からのご質問】
4か月前に金沢市内で交通事故に遭ったのですが、交通事故当時から加害者側の態度や素行に問題があり、相手の保険会社も信頼できないため、自分自身での示談交渉が困難な状態になりました。
そのため、私が加入していた自動車保険の保険会社に相談したところ、保険会社が介入できない交通事故ということで、弁護士費用特約を使って弁護士を雇うことを勧められました。
しかし、弁護士に知り合いもつてもないため困ってしまったところ、保険会社の方から金沢の弁護士を紹介してくれるというので、保険会社推薦の金沢市内の弁護士事務所に行って依頼をしてきました。

しかし、依頼して2か月たったのですが、約束は忘れる・仕事のミスが多い・話をきちんと聞いてくれない・私が希望している金額よりも低い金額で勝手に示談しようとするなど、かなりひどい対応の弁護士で依頼したことを後悔しています。
紹介した保険会社にクレームを入れて弁護士を変えたいと言ったのですが、かなり渋られていて困っています。
一旦依頼した弁護士を変えることはできないのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】
交通事故における弁護士費用特約の事は、徐々にですが一般にも認知され始めてきて、利用される方も増えてきています。
便利そうに見える弁護士費用特約ですが、いくつかの注意が必要です。

一つは保険会社の了承がないと弁護士費用が使えない点です。
「弁護士を雇って示談したので、費用を支払ってください」と言っても、後出しでの了承はほぼ認められません。
もう一つの注意点が弁護士費用特約の利用を申し込んだ場合、高確率で保険会社から指定の弁護士を勧められる点です。
弁護士費用特約の契約内容の中には「保険会社の了承が必要」となっていますが、「保険会社が指定する弁護士に依頼する事」とはなっていないため、自由に弁護士を選ぶことが可能です。
しかしながら、弁護士に知り合いがいる契約者は少ないため、そのまま保険会社が勧める弁護士に依頼してしまうことが多くあります。

「保険会社が勧める弁護士ならば、交通事故の示談を数多くこなしているので、有能なのでは?」と思われる方もいますが、もちろん有能な弁護士もいます。
しかし、そうでない弁護士もいます。
普段は金融関係の仕事しかしていないが、仕事がないので保険会社から仕事をもらっているという弁護士もかなりの数でいます。
こういった弁護士の場合、月に1件か2件ほどしか交通事故の案件を扱っていなくて不慣れなだけでなく、依頼主の損害賠償金が多くなれば保険会社が支払う弁護士費用も高くなるため、次の仕事がもらいづらくなると考えて忖度したり、相手方の保険会社が仕事をもらっている保険会社であれば、手心を加えるということまであります。

弁護士に依頼するというのは一種の契約になるため、弁護士を変えるというのは弁護士との契約を破棄して、別の弁護士と契約をするということですので、違約金や新たな着手金がかかるため保険会社もすんなりとは受け入れてくれません。
とはいえ、依頼されている弁護士は勝手に示談を結ぼうとするなど契約履行違反も見られるため、その点を保険会社に強く言えば、変更する事が可能かもしれません。

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