交通事故に遭った場合に利用できる弁護士費用特約とは?
【石川県金沢市の方からのご質問】
4か月前に金沢市内で交通事故に遭い、加害者の保険会社と示談金額の事でもめています。
1か月入院の全治3か月の怪我で、勤めていた金沢の会社も2か月近く休むことになり、かなりの損害を被っているため、それなりの金額を請求したのですが保険会社が認めてくれません。
私自身が保険会社と話をしてもらちが明かないため、金沢市内の弁護士のところに相談に行ったのですが、費用倒れとなる可能性があると言われました。
その時に弁護士から「自動車保険に加入していないですか?」と聞かれたのですが、一人暮らしで自動車も持っておらず、実家の両親は金沢市でも田舎の方に住んでいるため、二人とも自動車をもってはいますが、自動車保険に加入しているかはわからなかったので、「自動車保険には加入していないです」と言いました。
そうすると、「自動車保険に加入している場合、弁護士費用特約が付いていることがあって、そこから弁護士費用が出れば負担はなかったんですがねえ」と言われてしまいました。
弁護士費用特約という名前から、弁護士の費用を払ってくれる保険というのはなんとなくわかるのですが、どういったものなのか詳しく教えてほしいです。
【弁護士からのアドバイス】
弁護士費用特約はおっしゃる通り、「弁護士費用を保険会社が支払う保険特約」です。
そもそも自動車保険の加入者や保険適用範囲内の親族などが交通事故に遭った場合は、交通事故の補償金を支払う立場の保険会社が、相手方との示談交渉を契約者に代わってすることになります。
保険会社からすれば交通事故の示談交渉は慣れていますし、何より自分はお金を払う立場なので相手方に対して少しでも有利に示談をすすめようとします。
こう聞くと交通事故の示談は保険会社の独壇場のように思えますが、契約者の交通事故であっても保険会社が介入できないケースもあります。
交通事故の当事者に過失が全くないケースでは、保険会社が相手方に保険金を支払うことがなく、交通事故の関係者でなくなるため、法的に示談を行うことが出来ません。
自動車保険の契約者からするとかなりの不都合があるため、それを補うためにできたのが弁護士費用特約です。
弁護士費用特約は保険会社が介入できない交通事故の示談に対して、弁護士が代わりに対応する費用を保険会社が支払うというものです。
弁護士費用特約は加入している自動車保険の契約者の親族も適用範囲内となるため、同居している家族や別居している未婚の子が適用されます。
質問者様の場合でも自身が自動車保険に加入していなくても、実家のご両親が加入している自動車保険に弁護士費用特約がついていれば利用できる可能性があり、弁護士費用特約を利用しても翌年の保険料のアップもなく、両親への負担もないため、一度確認してみるとよいでしょう。