通行区分の違反により起こる交通事故について
通行区分とは
通行区分違反とは、道路の通行区分に違反している場合のことを言います。
通行区分とは、簡単に言えば、交差点にある道路に書かれた矢印のことです。
交通事故の原因となるため、右折のレーンで交差点を直進してはいけませんし、直進のレーンから、交差点を左折したり、右折したりしてはいけません。
このような行為を行うのが、通行区分違反です。
通行区分に違反するとは?
通行区分違反を行うということは、通行区分に従って進めている自動車の進路を妨害することになります。
また、通行区分に従っている自動車は、まさか突然自動車がやってくるとは思いませんから、即座に反応ができない事もあります。
以上のような理由から、交通事故が発生することがあります。
交差点で車線を間違えても、その交差点では通行区分に従うようにしましょう。
二輪車の場合
通行区分違反を行ってしまいがちなのが、二輪車や原付などです。
二輪車や原付がいわゆる「すり抜け」を行っている場合、通行区分違反または、追い越し、追い抜き方法の違反を行っていることが多いです。
また、原付は道路の左端を走行しなければなりません。
そのため、二段階右折をしないで右折をする場合に、道路の中央付近によってしまうとこれも通行区分違反になります。
ゼブラゾーンの場合
厳密に言うと通行区分違反とは異なりますが、いわゆるゼブラゾーンを進行している場合に交通事故が発生する場合があります。
例えば交差点で右折レーンがある場合、かなり手前からゼブラゾーンがあり、ゼブラゾーンを走行すれば、自動車の列を追い抜いて右折レーンに入ることができる場合があります。
ゼブラゾーンは、道路交通法の通行区分とは異なります。
しかし、ゼブラゾーンは一般的に自動車が走るところとは考えられていません。
そのため、ゼブラゾーンに自動車が走っていれば、通行区分違反と同じように交通事故が発生してしまいます。
右折レーンの例で言えば、右折レーンに入ろうとしている自動車と、ゼブラゾーンを走ってきた自動車が衝突してしまう危険があるわけです。
通行区分違反の意味合い
被害者の損害賠償という点からみると通行区分違反は、影響があると言えます。
通行区分に違反している以上、通行区分に違反した自動車は、過失があるとされます。
ゼブラゾーンについても同様です。
また、交通事故現場の様子から、どのような状況で交通事故が発生したのか、おおよそ判明しますので、交通事故直後の様子がきちんと証拠として残っていれば、問題になることも少ないと思われます。
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