追い越し、進路変更、すれ違い時の交通事故について
1.追い越し時の交通事故
追い越し時の交通事故とは、後続直進車両が、先行する車両に追いついた際、進路を変更して、先行する車両の前方に出る際に発生する交通事故の事です。
なお、今回は先行車両の前方に出た後、再度進路変更をして先行車両の進路前方に出た場合について述べます。
この場合の交通事故は、主に追い越す際に対向車が接近したために、やむなく先行車両の前に割り込むために発生する場合がほとんどです。
そうすると、後続車両が追い越しを開始する際、又は追い越し中の時点で、既に追い越しに無理があったということになりますから、基本的に、追い越しをする後続車両の過失割合が大きくなります。
一方で追い越される側の自動車にも、追い越しされる際には加速をしてはいけませんし、追い越し車両が十分に追い越しできるスペースを確保するために、出来る限り左側によって進路を譲らなければなりません。
そのため、これらの義務に違反した場合には過失割合が修正されます。
2.進路変更時の交通事故
進路変更時の交通事故とは、本項では進路変更している自動車と、後続直進車とが接触して発生した交通事故の事を言います。
なお、進路変更時の交通事故は、交通事故発生時の道路状況や車線変更の原因・方法によって大きく過失割合が異なってくるため、今回はもっとも通常の態様と思われるものを説明します。
進路変更時の交通事故のもっとも通常の態様として、先行車両が進路変更をした時の速度より後続車両の速度の方が早い場合を想定しています。
通常、みだりに進路変更をしてはならず、進路変更先の後続車両の速度や進路を急に変更せざるを得ない場合には、進路変更をしてはいけません。
そのため、この場合基本的に進路変更をした自動車の過失が重く見られます。
一方で、後続車両がゼブラゾーンを走ってきた場合や速度違反がある場合には、後続車両に過失があるため過失割合が修正されます。
3.すれ違いの際の交通事故
すれ違いの際の交通事故とは、中央線で分けられていないような狭い道路で、車同士でのすれ違いの際にミラー等が接触して起こる交通事故です。
住宅街や昔の農道等を利用して整備された道路ですと、道幅が狭くすれ違いの際も、自動車同士がギリギリといった道路があると思います。
すれ違いの際ではほとんどの場合、双方ともゆっくり走行しているため軽微な交通事故が多いです。
すれ違いの際の交通事故の場合、基本的に過失割合は双方一緒と考えてよいでしょう。
一方が道幅ギリギリまでよって停止していたり、一方が真ん中寄りに無理に走ってきた場合等では、過失割合が修正されることになります。
ただしこの類型の場合、具体的な事情によって大きく過失割合が変わってくるので、一概には言えません。
また、この類型の特色としては、物損事故であり損害額が軽微なため、弁護士が関与しない事も多くあります。
また、一方は停止していた、していないというようなことになり、証拠が無いことが多いことから、すれ違いの際の交通事故では、なかなか示談がまとまらないという特殊な事情があります。
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