自動車対自動車の追突事故について
・追突事故
追突事故とは、自動車に対して後続車両が後方から衝突して発生する事故です。
なお、本項では、同一車線上の追突事故に限って説明します。
追突事故の場合、相対的に後続車両のスピードの方が速くなります。
そのため、追突された自動車の運転者だけでなく、追突した自動車の運転者も怪我を負うことがあります。
停車中の10トントラックに、軽自動車が高速で追突した場合、軽自動車の運転者が怪我を負うことは容易に思い至ります。
また、追突事故の場合、追突された自動車が前に押し出されることも多く、赤信号で停車中の自動車に追突した場合、押し出された自動車が交差点内に侵入し、青信号で進入してくる自動車と衝突することもあります。
追突事故の場合、原則、追突した自動車にのみ過失があります。
追突された自動車に過失があるのは、追突された自動車が急ブレーキをかけた時です。
急ブレーキと言っても、危険防止のためにやむを得ない場合は含まれません。
このため、事故類型の中でも追突事故は、過失割合に争いが無いことが多いです。
追突事故の類型の一つが、赤信号で停車中の自動車に後続車が追突する場合です。
皆さんも過失が100:0の事故として、よく聞くと思います。
この類型は、後続車の前方不注視や漫然運転、スピード違反によって発生します。
前方の安全を十分に確認しておらず、停車車両の発見が遅れ、ブレーキが間に合わなくなってしまう場合に追突してしまいます。
稀ですが、ブレーキとアクセルを踏み間違えることによっても発生します。
止まろうとして加速してしまえば、当然追突事故を起こしてしてしまいます。
漫然運転やスピード違反の場合も同様に、ブレーキが遅れて追突してしまいます。
例えば、カーブの先に交差点がある場合、坂道の頂点を越えた先に交差点がある場合、自動車から見える距離は短くなり、気が付いたときにはブレーキが間に合わないといった事態に陥ります。
停車している自動車は1台だけでなく、2台、3台と複数台あることもありますので十分注意して走行しましょう。
追突事故のもう一つ類型は、走行中の自動車に追突する場合です。
この場合も、基本は、100:0の事故です。
この類型も、後続車の前方不注視や漫然運転、スピード違反によって発生します。
また、この類型の場合、車間距離不保持の場合もあります。
前方の車両と、後続車両の車間距離が狭すぎると、前方の車両が減速した時に衝突してしまいます。
そのため、後続車両は十分な車間距離を開けなければならないのです。
個人的な印象として、十分な車間距離を取って走行していない自動車は、少なくないと思います。
実際には車間距離不保持だけでなく、前方不注視や漫然運転などの過失が合わさって追突事故が発生するため、必ずしも車間距離不保持のみが原因とは言えません。
しかし、車間距離が十分あれば防げた事故が存在するのも確かなのです。
また、追突された自動車も、みだりに急ブレーキをした場合には過失ありとされてしまいます。
不必要な追突事故を発生させないためにも、余裕をもってブレーキ操作を行い、危険を回避する以外での急ブレーキは行わないようにしましょう。
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