発生した損害の種類(人身事故・物損事故)による分類
1.人身事故
人身事故は、簡単に言うと、人が負傷したり、死亡した交通事故の事です。
人身事故に対して、次の項で述べる物損事故という言葉があります。
人身事故は、刑事手続き、行政手続き、民事手続きでそれぞれ関わってきます。
刑事手続きの場合、交通事故によって被害者が負傷し、警察に診断書が提出された場合に、人身事故として刑事手続きが始まります。
刑事手続きが始まると、警察、検察が捜査を行い、検察官が最終的な判断を行います。
検察官は、加害者を起訴しないのか、罰金にするのか、刑事裁判にかけるかの判断をして、処理します。
罰金になれば、罰金を支払わなければなりませんし、刑事裁判になれば、被告人として刑事裁判を受け、判決を受けることになります。
刑事裁判になった場合には、被害者参加制度といい、被害者が、刑事裁判に参加することが出来る場合もあります。
行政手続きの場合、違反点数が加算されます。
違反点数は、行政手続き上の問題なので、刑事手続きともまた、民事の賠償手続きとも、基本的に関係ありません。
そのため、別個に手続きが進行することとなります。
場合によっては、免停や、免許取り消しになることもあります。
民事上の損害賠償手続きの場合、基本的に、人身事故と物損事故の場合と手続きは大きく異なりません。
民事上の損害賠償請求を行う場合、損害がどれだけあるのかを確定する必要があります。
人身事故の場合、交通事故によって発生した、「傷害」という損害、また、「後遺障害」という損害は、怪我が治るか、これ以上怪我が治らない状態(症状固定)にならなければ確定できません。
そのため、事故から、最終的に賠償金が支払われるまで、物損事故と比べて、時間がかかることが多いです。
2.物損事故
物損事故は、交通事故によって物(自動車等)が壊れたけれども、人が怪我したり、死亡したりしなかった場合になります。
例えば、自動車同士の衝突事故が発生したが、運転者、同乗者や歩行者等、人に被害が及ばなかった場合や、運転していた自動車を塀にぶつけてしまい壊した場合(いわゆる自損事故)などがあります。
物損事故の場合、基本的に刑事手続きは行われません。
なぜかというと、物損事故を起こしたことを処罰する法律が存在せず、道路交通法違反についても、事故の原因となった行為が対象となるからです。
ただし、警察は捜査機関としての役割だけでなく、行政機関としての役割も持っていますので、交通事故が発生したことを確認するために、事故の処理を行います。
物損事故についても、違反点数の処理については、同じです。
民事上の損害賠償の手続きも、基本的に人身事故の場合と手続きは同じです。
しかし、人身事故と物損事故で大きく異なる点もあります。
自動車損害賠償責任保険、すなわち自賠責は、人がけがを負ったり死亡した場合に適用があります。
そのため、物損事故の場合には、自賠責から保険金が支払われることがありません。
物損事故の場合、加害者の任意保険に対し保険金を請求するか、加害者に対して、直接損害賠償の請求をするか、自身の保険(自損事故特約や、その他の保険)に保険金請求をする必要があります。
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