40代男性が約500万円増額し賠償額が約2倍になった事例
事例提供:ふくい総合法律事務所
【事例】
被害者:男性(40代)
職業:会社役員
後遺障害等級:第12級13号
診断名:右足関節骨折など
■当事務所のサポートを受ける前と受けた後の違い
賠償項目 保険会社提示額 最終的な示談金額 増額分
治療費 176万円 176万円 0円
休業損害 37万円 37万円 0円
傷害慰謝料 81万円 173万円 92万円
後遺症による
逸失利益 131万円 350万円 219万円
後遺症慰謝料 93万円 290万円 197万円
合計額 518万円 1026万円 508万円
※主な賠償項目のみ
※過失相殺額、既払額については記載しておりません。
1.事故の態様
被害者が道路を横断中、加害者車両と衝突し、右足関節骨折などの損傷を負い、右足関節部痛について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号の後遺障害が認定されていました。
2.検討
被害者が道路を横断中の事故であり、保険会社からは被害者に45%の過失があると主張されていました。
被害者は会社役員でしたが、実際の仕事の大半は現場における作業であったにも関わらず、後遺症逸失利益の算定の根拠となる基礎収入についての労務対価相当額が低く算定されていました。
3.結果
保険会社との交渉を経て、裁判に至ることなく、示談で解決をしました。
保険会社は当初被害者の過失割合を45%と主張していましたが、最終的に被害者の過失割合を35%で解決することができました。
なお、本件では被害者側にも過失が認められる事件であったため、示談に先立ち被害者が加入していた自動車保険の人身傷害補償特約から先行して保険金を受け取ることにしました。
この保険金の額は約330万円でした。
本件における被害者の35%の過失割合による過失相殺額(賠償金から差し引かれる金額)は約335万円でしたので、人身傷害補償特約からの保険金で過失相殺額の大部分がカバーされました。
慰謝料については赤本基準で認めてもらいました。
労務対価相当額も引上げることに成功し、後遺症逸失利益についても増額しました。
被害者ご本人が自身の自動車保険に弁護士費用特約を付帯していたため、弁護士費用は弁護士費用特約にて全額支払われました。
【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:ふくい総合法律事務所
今回のケースでは、被害者にも過失が認められるケースでありましたが、ご自身の自動車保険の人身傷害補償特約を上手く利用することにより、過失がないケースと同等の解決を図ることが出来ました。
また、弁護士費用特約を利用したため、弁護士費用を被害者は負担していません。
このことからも、万が一の事故のときにきちんとした補償をうけるためにも、普段から、ご自身の自動車保険に必要な特約を付けていることが重要になります。