賠償金額257万円から→1052万円に増額した事例
事例提供:名古屋総合法律事務所
【事例】
<事故の概要>
Cさんは交差点で右折のために一時停止していました。
その時、後方から加害者Dさんの車が追突してきました。
Cさんは追突の衝撃により、約1年8か月の間、病院に通院し、治療をすることになりました。
<ご相談内容と本件の争点>
Cさんは保険会社の提示に不満をお持ちで、ご相談にいらっしゃいました。
保険会社は、既に支払われている医療機関への支払いを控除して、257万円と提示してきました。
後遺障害等級の事前認定は、
「局部に神経症状を残すもの」として「第14級10号に該当する」とされましたが、
「脊椎の運動障害」については認定されなかったのです。
一方でCさんは
⑴ 後遺障害認定(後遺障害慰謝料、逸失利益)
⑵ 家事従事者としての休業損害
に見合う賠償を求めておられました。
<解決のポイント>
Cさんのご依頼を受け、ご本人の生活状況を細かく伺いました。
また、刑事事件記録と比較し検討を行いました。
さらに主治医と面談させていただき、事故直後の搬送先の病院など診療機関の全ての診療録を元に検討を重ねた結果、「民事訴訟の提起」を決断いたしました。
<解決の内容>
裁判では、診療録、レントゲン写真、MRI画像、後遺障害診断書に加えて、保険会社顧問医の意見書の証拠調べのほか、主治医の証人尋問が行われました。
判決にて、
⑴ 「後遺障害等級12級12号に該当する」と認定されました。
⑵ 休業損害、逸失利益については、
・企業計
・全年齢平均
・女性労働者
・学歴計
における
「Cさんの年齢相当の平均賃金の8割ないし7割に当たる額」
を基礎として算定されました。
相当額の
・休業損害
・後遺障害慰謝料
・逸失利益
が認められました。
また、
・弁護士費用
・事故発生から年5パーセントの割合による遅延損害金
が認められました。
その結果、賠償金額は当初提示額より795万円増額した、1052万円を獲得することができました。
【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:名古屋総合法律事務所
今回のケースでは、主治医に詳細な後遺障害診断所を書いていただけたこと、診療録・レントゲン画像・MRI画像の検討と準備書面作成の段階においても主治医の協力を得られたことが、結果を大きく左右しました。
特に主治医の証人尋問における証言は有用でした。
相手方保険会社からは専門医の意見書が出されましたが、こちらから申請した主治医の証人申請が認められ、証人尋問が実施され、主治医から論点について反論していただけました。
主治医との信頼関係や綿密な受診記録の調査が功を奏し、Cさんの後遺障害についての主張立証が成功したのです。