休業損害と慰謝料を裁判基準でしっかり主張し、むち打ち事案で110万円増額した事例
事例提供:弁護士法人リーガルプラス
【事例】
30代専業主婦の女性の人身事故被害の事例です。事故の態様は追突事故でした。ご相談者は頚椎捻挫等の怪我を負い、むち打ち症状になり、通院を継続していました。
ご相談者はむち打ちの被害について後遺障害等級の認定を受け、その後、保険会社から示談金の提示を受けました。しかしながら、示談金の計算根拠がよくわからず、示談金の内容に疑問があり、ご相談にいらっしゃいました。
法律相談時、担当弁護士が保険会社の提示を見たところ、休業損害の提示が低い状態でした。また、逸失利益の提示も低い状態でした。
専業主婦の休業損害や逸失利益については、裁判では、平均賃金を基礎として算定されます。
しかしながら、専業主婦を被害者とする多くのケースで、保険会社は平均賃金を基礎として休業損害の算定を行いません。独自の任意保険基準を使い、低い金額を提示してくることが頻繁にあります。
弁護士の活動による増額の余地があると判断し、正式なご依頼を受け、弁護士が保険会社と交渉をしました。弁護士は、任意保険基準での計算に根拠がないことを主張し、裁判基準を基本として休業損害と逸失利益を算定するよう保険会社の担当者に要請しました。
また、後遺障害の慰謝料部分についても、裁判基準とよばれるものから非常に低い金額で提示されていたため、増額するよう要請しました。
弁護士が保険会社の担当者との間で何往復かやり取りをし、その結果、弁護士ご依頼前から当初保険会社から提示された金額から最終的な示談金額との差額は110万円になりました。
交渉期間は、ご依頼から2か月半ほどで、比較的スムーズな交渉となりました。
増額の結果にご依頼者もご満足いただけました。
【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:弁護士法人リーガルプラス
交通事故の被害者の方は、裁判基準に気づかず、保険会社の算定する金額のまま示談を結んでしまうことがよくあります。特に、専業主婦の場合の休業損害の算定、後遺障害等級が認定された場合の逸失利益の算定は、弁護士が正式な代理人となり交渉を進めないと、保険会社はなかなか増額には応じてこないでしょう。
保険会社の提示に疑問を感じたら、弁護士への相談を進めることが重要です。
弁護士の仕事は、被害者のお気持ちを尊重し、保険会社の説明の論拠を正し、適正な賠償金を獲得することです。少しでも保険会社の提示に疑問を感じられたら、弁護士へのご相談をなされることをお勧めします。