保険会社の提示額約240万円→約1300万円と「約1060万円」の増額ができた事例
事例提供:いなば法律事務所
【事例】
被害者:40代男性、熊本市南区在住
《傷害内容》
顔面挫滅創、下顎骨骨折など
《保険会社の示談提示》
後遺障害等級併合12級が認定され、保険会社から、既払い金を除き、約240万円での示談提示がなされていました。
認定されていた後遺障害等級の内訳は下記のとおりです。
・下顎の線状痕:12級14号「外貌に醜状を残すもの」
・歯牙障害:14級2号「3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」
《異議申立により、後遺障害等級併合12級→併合8級へ》
弁護士にて、ご本人様に同行し、主治医と面談させて頂きました。
咀嚼機能障害があるのではないかと考えられましたので、主治医に、咀嚼機能障害の認定ポイントを押さえた後遺障害診断書を作成して頂き、異議申立をしました。
また、下顎骨関節突起が内側に折れていることが判明する画像を添えて、注目ポイント及び咀嚼機能の障害が医学的に確認できる旨の意見書を提出しました。
下顎の線状痕については、顔面部にかかる線状痕の長さが問題と考えられましたので、この点につき、意見書で触れるのみならず、説明付の写真を添えました。
自賠責損害調査事務所の面接調査にも弁護士が同行しました。
これらの活動の結果、併合8級の後遺障害等級が認定されました。
認定された後遺障害等級の内訳は、下記のとおりです。
・下顎の線状痕:12級14号「外貌に醜状を残すもの」→9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」
・咀嚼障害:認定なし→10級3号「咀嚼機能に障害を残すもの」
・唇付近の末梢神経性疼痛など:認定なし→14級9号「局部に神経症状を残すもの」
・歯牙障害:14級2号「3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」→変更なし
《保険会社との交渉により示談解決》
新たに認定された後遺障害等級を前提に、弁護士にて、保険会社と示談金額の交渉をしました。
交渉の結果、ご本人にも過失があった事案であることから過失相殺を経て、かつ、既払い金を控除した後で、約1300万円の賠償で示談解決が出来ました。
相手方の保険会社の社内事情と思われますが、内訳は明示されませんでした。
しかし、過失割合やご本人のご収入その他本件をめぐる事情を踏まえた上で、裁判になる場合とも比較し、相応に満足できる内容の金額と判断しております。
保険会社の示談提示額約240万円から「約1060万円の増額」ができました。
【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:いなば法律事務所
認定されていた後遺障害等級が妥当か、丹念に検討したことにより、相応の結果が出たものと思います。
最終的に、大幅な増額を勝ち取ることができ、ご依頼者様にも満足いただけたものと考えております。