被害者の介護に必要な自宅新築費を賠償させた事例
事例提供:吉田泰郎法律事務所
【事例】
交通事故により、まだ10代のお子さんが重大な後遺障害になってしまった事件でした。被害者は、四肢が、ほとんど動きませんので、今後、常時介護が必要となります。常時介護とは、起きている間はずっと介護、見守りが必要な状態のことをいいます。
常時介護のなかには、被害者をお風呂に入れることや、ベッドで寝かせること、外出するために自動車に乗せることも含まれます。被害者を移動させるためには、車椅子による移動が必要となってきます。
被害者に十分な介護をおこなうためには、このように、車椅子を回転させて、移動させることが必要です。
ところが、障害者を車椅子で移動させることには、意外とスペースが必要なのです。ですので、自宅が狭いと、車椅子による移動が難しくなります。
この点を十分に考えた結果、
「現在の自宅では、スペースの関係で、車椅子を使った移動をして、被害者をお風呂に入れたり、ベッドに寝かせることは不可能」
という結論に達しました。
そのため、十分な介護をするためのスペースをもった、自宅を新築することが必要だということになりました。
ここで、大きな問題があります。
介護のために必要とはいえ、自宅の新築を、交通事故による損害と認めて、加害者に対して、自宅の新築費用を支払えと命令した裁判例は、ほとんどないことです。
ただ、弁護士は、ここで考えました。
たとえ、前例となる裁判例がなかったとしても、被害者を十分に介護するためには、今までの裁判例にはない問題であっても、堂々と立ち向かうべきであると考えたのです。
そこで、弁護士は、被害者に対して、十分な介護をするためには、自宅を新築して介護をすることが絶対に必要である、ということを証明するために、半年ほどかけて、十分な調査をおこないました。
そのうえで、裁判を起こしました。
自宅の新築費を請求するという、前例のない請求をおこなうのであれば、保険会社は、裁判前の交渉では、そこまで請求に応じることは、あり得ない、ということを見越してのことです。
十分に時間をかけて準備をしたおかげで、裁判を被害者にとって有利にすすめることができました。
最終的には、自宅の新築費の全部は無理でしたが、50%以上を保険会社に負担させることができました。
50%といっても、数千万円のことですから、非常に大きな金額です。
これは、かなり画期的な裁判例となりました。
【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:吉田泰郎法律事務所
介護のために、自宅を新築した場合の新築費について、保険会社に負担させる裁判例は、少なかったと思います。
今回の事件では、交通事故が起こった早期の段階から弁護士に相談をされて、早期の段階から、弁護士の指導のもとに、有利な証拠を集めていたことが効果を発揮したと思います。
重症の案件では、弁護士に、まずは早期にご相談をすることをおすすめします。