被害者の介護に必要な自宅新築費を賠償させた事例

交通事故弁護団
無料相談窓口の一覧
ご自宅に近い電話番号に、お電話してください
↓↓↓↓
北海道 電話番号 0166-25-5866
福島県 電話番号 024-991-5524
埼玉県電話番号 048-825-8686
千葉県・市川市 電話番号047-712-5100
千葉県・柏市 電話番号 04-7168-2300
東京都・港区 電話番号 03-6447-0145
東京都・千代田区 電話番号 0120-5225-15
愛知県 電話番号 052-231-2601
大阪市 電話番号 06-6136-6111
神戸市 電話番号 078-325-5585
香川県 電話番号 087-822-6075
福岡県 電話番号 092-724-4848
熊本県 電話番号 096-342-7077

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報

解決事例のご紹介

被害者の介護に必要な自宅新築費を賠償させた事例

事例提供:吉田泰郎法律事務所

【事例】
交通事故により、まだ10代のお子さんが重大な後遺障害になってしまった事件でした。被害者は、四肢が、ほとんど動きませんので、今後、常時介護が必要となります。常時介護とは、起きている間はずっと介護、見守りが必要な状態のことをいいます。
常時介護のなかには、被害者をお風呂に入れることや、ベッドで寝かせること、外出するために自動車に乗せることも含まれます。被害者を移動させるためには、車椅子による移動が必要となってきます。

被害者に十分な介護をおこなうためには、このように、車椅子を回転させて、移動させることが必要です。
ところが、障害者を車椅子で移動させることには、意外とスペースが必要なのです。ですので、自宅が狭いと、車椅子による移動が難しくなります。
この点を十分に考えた結果、
「現在の自宅では、スペースの関係で、車椅子を使った移動をして、被害者をお風呂に入れたり、ベッドに寝かせることは不可能」
という結論に達しました。
そのため、十分な介護をするためのスペースをもった、自宅を新築することが必要だということになりました。

ここで、大きな問題があります。
介護のために必要とはいえ、自宅の新築を、交通事故による損害と認めて、加害者に対して、自宅の新築費用を支払えと命令した裁判例は、ほとんどないことです。
ただ、弁護士は、ここで考えました。
たとえ、前例となる裁判例がなかったとしても、被害者を十分に介護するためには、今までの裁判例にはない問題であっても、堂々と立ち向かうべきであると考えたのです。
そこで、弁護士は、被害者に対して、十分な介護をするためには、自宅を新築して介護をすることが絶対に必要である、ということを証明するために、半年ほどかけて、十分な調査をおこないました。
そのうえで、裁判を起こしました。
自宅の新築費を請求するという、前例のない請求をおこなうのであれば、保険会社は、裁判前の交渉では、そこまで請求に応じることは、あり得ない、ということを見越してのことです。

十分に時間をかけて準備をしたおかげで、裁判を被害者にとって有利にすすめることができました。
最終的には、自宅の新築費の全部は無理でしたが、50%以上を保険会社に負担させることができました。
50%といっても、数千万円のことですから、非常に大きな金額です。
これは、かなり画期的な裁判例となりました。

【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:吉田泰郎法律事務所

介護のために、自宅を新築した場合の新築費について、保険会社に負担させる裁判例は、少なかったと思います。
今回の事件では、交通事故が起こった早期の段階から弁護士に相談をされて、早期の段階から、弁護士の指導のもとに、有利な証拠を集めていたことが効果を発揮したと思います。
重症の案件では、弁護士に、まずは早期にご相談をすることをおすすめします。

ご相談フォームはこちら

HOME解決事例のご紹介