後遺障害部分の損害額が616万円から2026万円まで増額された事例

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後遺障害部分の損害額が616万円から2026万円まで増額された事例

事例提供:弁護士法人リーガルプラス

【事例】
自営業を始めたばかりで、事故前年・事故直前の所得がわずかであったが、以前の会社員時代等の収入や、現在の就労状況について主張立証し、後遺障害部分の損害額が616万円から2026万円まで増額された事例

被害者は、バイクで走行して交差点に進入したところ、左方から飛び出してきた乗用車に衝突されました。被害者の過失割合は10パーセント、相手方の過失割合は90パーセントとされました。

この事故により、被害者は骨盤骨折や鎖骨骨折の大けがを負い、1か月半の入院治療、1年超の通院治療を余儀なくされました。
治療の結果、ある程度回復はしたものの、股関節の可動域が通常の半分以下となり、胸椎の固定術もしなければならなくなりました。
結果、関節の著しい機能障害(後遺障害10級)・および脊椎の変形障害(後遺障害11級)が認められ、後遺障害として併合9級の認定を受けました。

認定を受け、加害者側保険会社は、過失相殺前の損害額として、後遺障害部分を616万円と算定した賠償提案をし、この金額が妥当か確認してほしいということで相談に来られました。
後遺障害9級の場合、自賠責保険からの支払金額は616万円であり、相手方保険会社は、まさにこの金額とまったく同じ、つまり、相手方任意保険会社は後遺障害部分について1円も負担しない内容の提案でした。

【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:弁護士法人リーガルプラス

裁判基準では、慰謝料のみで690万円とされており、裁判基準未満の金額なのが明らかであったため、ご依頼をお受けしました。

後遺障害の逸失利益を算定するにあたり、収入状況を確認したところ、事故直前に自営での業務を開始し、利益はそれほどあがっていませんでした。
相手方保険会社は、当然この点を指摘し、収入がほとんどないのであるから、逸失利益も事故直前の金額を基礎収入として計算すべき、と主張しました。

しかし、
①自営業は始めたばかりで、売上・利益は少しずつではあるが増えてきており、今後も増えていくことが想定されること、
②自営業の他にも、同居している義両親の稼業である農家の手伝いをしていること(しかも、収入は小遣い程度であり、通常の労働の対価をもらっているともいえない)、
③10年以上前ではあるが、農家の手伝いとして働く前は、サラリーマンとして稼働し、現在の大卒男子の平均賃金以上の収入を得ていたこと、
などを主張し、逸失利益の増額を主張しました。

その他、入通院慰謝料や、後遺障害慰謝料についても、裁判基準での算定を主張した結果、当初より総額で約1340万円の増額を得ることができました。

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