保険会社の提示額約105万円→約615万円と6倍弱の増額ができた事例
事例提供:いなば法律事務所
【事例】
被害者:40代女性、熊本市東区在住
《傷害内容》
尺骨骨幹部骨折、茎状突起骨折など
《保険会社の示談提示》
相手方の任意保険会社から約105万円での示談が提案されていました。
周囲の方の勧めにより、当事務所にご相談されました。
《後遺障害等級認定申請→併合14級の後遺障害等級を獲得》
「後遺障害等級なし」が前提となっていましたが、弁護士にて相談をお受けしたところ、上位等級は困難としても後遺障害等級14級9号(神経症状)は認定されてしかるべき事案と判断されました。
受任後、弁護士にて、主治医に後遺障害診断書作成を依頼し、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級認定申請を行いました。
その結果、尺骨骨幹部骨折・茎状突起骨折に伴う疼痛をはじめ、5か所に、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定されました。
あわせて併合14級となります。
この時点で、自賠責保険から75万円を先行回収しました。
《訴訟を選択し、訴訟上の和解で解決》
相手方任意保険会社との交渉による解決が困難と判断されましたので、裁判所に訴訟提起をしました。
訴訟では、
・ 「むち打ち」ではなく「骨折」に伴って後遺障害等級14級9号が認定されていること
・ 自賠責保険における複数等級の併合ルール上、併合14級にとどまるが、本件では、14級9号が「5か所」に認定されていること
・ 勤務先で配置転換されていること
などの事情を具体的に主張立証しました。
その結果、
・休業損害:約100万円
・逸失利益:約135万円(主婦として年収約355万円と考え、年収約355万円×14級所定の労働能力喪失率5%×労働能力喪失期間10年で計算)※1
・傷害慰謝料(入通院慰謝料):約180万円
・後遺障害慰謝料:約140万円 ※2
・近親者の交通費等:約25万円
などの合計損害額約925万円から既払い金を控除した残額約470万円に、
・調整金:約70万円 ※3
を付した、合計約540万円で訴訟上の和解が出来ました。
※1 実務上、後遺障害等級14級9号の場合は労働能力喪失期間が5年、12級13号の場合は労働能力喪失期間が10年に制限されることが多くあります。
※2 後遺障害等級14級の場合の裁判基準の後遺障害慰謝料は110万円です。本件では約30万円の割り増しがなされました。
※3 既払い金控除後の損害額約470万円の約15%
最終的な回収額は、自賠責保険から先行回収した75万円とあわせ、約615万円となります。
相手方保険会社の示談提示額約105万円から「約510万円の増額」ができました。
【弁護士からのアドバイス】
記事提供者:いなば法律事務所
訴訟において丹念な主張立証を心がけたことにより、相応の結果が出たものと思います。
ご依頼者様にも、こんなに増えるとは思わなかった旨、喜んで頂くことができました。
弁護士として、ご依頼者様のお言葉を、とてもうれしく、また、励みに思っております。